平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
平成24年4月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する方は、サービス等利用計画(又は障害児支援利用計画)を作成することが必須となりました。
その為の、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者として事業者指定を受けたい場合は、事業所の所在する市町村へ指定申請書類等を提出する必要があります。
障害のある人への一般的な相談を始め、様々なサービスについての相談・申請や諸手当の支給事務などを行っている窓口を紹介しています。
障害者計画(平成18年度から平成23年度) 障害福祉計画(第1期 平成18年度から平成20年度)
障害者計画(平成24年度~平成29年度)・第3期障害福祉計画(平成24年度~平成26年度)
だれもが利用しやすい施設づくり・建築物以外の公共交通機関の施設