<訪問系サービス>
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事などの介助をします |
|---|---|
| 重度訪問介護(区分4以上) | 重度の障害があり介護が必要な人に、自宅で入浴・排せつ・食事の介助・外出時の移動を補助します |
|
同行援護 |
重度の視覚障害により、移動に著しい困難を有する場合、外出時において、移動の援護及び必要な支援を行います |
| 行動援護(区分3以上) | 知的障害や精神障害により行動が困難な人に、外出時の補助などをおこないます |
| 重度障害者等包括支援 (区分6以上) |
常に介護が必要な人で、介護の必要程度が高いと認められた人に包括的なサービスを提供します |
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短期入所(ショートステイ)(区分1以上) |
介護者が病気等の場合、短期間、施設に入所できます |
<日中活動系サービス>
| 療養介護(区分5以上) | 医療が必要で常に介護が必要な方に、医療機関等で機能訓練や療養上の管理などを行います |
|---|---|
| 生活介護(区分3以上)合わせて施設入所支援を利用する場合区分4以上 | 常に介護が必要な方に、施設等で入浴や排せつなどの介護、創作的活動を行います |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した社会生活が行えるよう、一定期間に身体機能や生活能力向上訓練を行います |
| 就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定期間の活動機会の提供、知識・能力の向上などの訓練を行います |
| 就労継続支援(A型・B型) | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や活動機会の提供知識・能力の向上などの訓練を行います |
<居住系サービス>
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施設入所支援 (区分4以上) |
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします |
|---|---|
| 共同生活援助(グループホーム) | 主として夜間において、共同生活の場所で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。 |
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児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います |
|---|---|
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医療型児童発達支援 |
児童発達支援及び治療を行います |
| 放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います |
| 保育所等訪問支援 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います |
1 相談
市役所障害福祉課、または
相談支援業者
に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は申請の手続きをします。
2 申請
申請用紙に必要事項を記入して、市役所障害福祉課に申請します。申請のときに必要なその他の書類についてはお問い合わせください。
3 サービス等利用計画案の提出依頼
計画が必要となる申請者に対して、市から「
計画相談支援給付費等支給申請書 [35KB pdfファイル]
」をお渡しします。指定特定相談支援事業者等に計画案の作成についてご相談してください。
4 認定調査(18歳以上の方のみ)
障害福祉課の職員が、利用される方の心身の状況に関する80項目等の聞き取り調査にうかがいます。介護給付を申請される方については、あわせて、障害福祉課から主治医に対し、医師意見書の作成を依頼します。
5 障害支援区分の審査・認定(18歳以上の方で介護給付の申請する場合のみ)
認定調査の結果・主治医の医師意見書をもとに、審査会(障害保健福祉をよく知る委員で構成されています。)で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。審査会の結果に基づき、市は障害支援区分の認定を行います。
6 サービス等利用計画案の提出
3で依頼を受けた指定特定相談支援事業者等が、本人の心身の状況、置かれている環境、サービスの利用意向等を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市へ提出します。
7 支給決定通知
市は、サービス等利用計画案の内容、障害支援区分、介護する人の状況、申請者の要望など勘案し、支給決定を行います。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
8 サービス等利用計画の作成
指定特定相談支援事業者は、市が決定した内容に基づき、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
9 サービスの利用開始
サービス提供事業者と契約し、サービス等利用計画に基づきサービスを利用します。
サービスを利用したら、原則として1割を支払います。ただし、所得に応じて区分が分けられ上限額が決められています。
サービス内容、所得の状況によって軽減・減免が受けられることがあります。詳しくは、障害福祉課にお問い合わせいただくか、下記の社会福祉法人全国社会福祉協議会製作・厚生労働省監修パンフレットをご覧ください。
パンフレット(
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