シンボルマーク


バリアフリーのまちづくりのシンボルマーク・・・・社会生活上のバリアをなくしてみ
んなの笑顔が花開くようにと、市花の「さくら」をモチーフに考案されたものです。
みんなで進めよう、人にやさしいまちづくり。
だれもが自由に行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会を実現しましょう。

心のバリアフリー
高齢者、障害者等への理解を深め思いやりの心をもって取り組むために
◆啓発活動
◆教育・学習機会の提供
◆ボランティア活動

物のバリアフリー
誰もが利用しやすいまちづくりを進めるために
◆都市施設の整備
 ・整備基準への適合、機能の維持
 ・整備基準適合の表示
 ・新築等の届出・協議 など
◆交通環境、公共車両等、公共工作物、住宅等の整備

情報のバリアフリー
安全で快適な生活に必要な情報がいつでも利用できるように
◆情報提供
◆相談・アドバイス
◆コミュニケーション手段の確保 

みんなの役割 市民 ・理解を深め、市の施策へ協力
・バリアフリー化された施設の利用を妨げない
事業者 ・市の施策へ協力
・所有、管理する施設のバリアフリー化
市 ・施策を計画的に推進
・市施設のバリアフリー化

 

困っている人を見たら

困っている人を見かけたらお手伝いをする

ふれあい

子どもの頃から高齢者、障害者とのふれあい

情報利用

必要な情報がいつでも簡単に利用できる

バリアフリー化相談

バリアフリー化の相談

コミュニケーション

自由なコミュニケーション

迷惑駐車

歩道上に駐輪や駐車はしない、させない

スロープ

段差をなくしてスロープに

車いすトイレ

車いすで安心して使えるトイレ

歩道

車いすで安心して使えるトイレ

公園

みんなが憩える公園

ノンステップバス

だれもが利用しやすいノンステップバス

 

 

バリアフリー社会をめざして、
「人にやさしいまちづくり条例」
を制定しました。

 子どもから高齢者まですべての人が一人の人間として尊重され、社会を構成する一員として自立し、共に支え合い、生きがいを持ちながら安心して生活できる社会は、市民の願いです。
 この条例は、こうした社会を実現するため、高齢者、障害者などすべての人の活動を制限している様々なバリア(障壁)を取り除き、誰もが自らの意思で自由に行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会の実現をめざすものです。

市民、事業者、市が互いに力を合わせ、市民総参加で、「人にやさしいまちづくり」を進めます。

1 総則 ・目的、定義 ・市、市民、事業者の役割 ・推進体制 ・財政上の措置
2 施策の基本方針  ・施策の基本方針 ・情報提供 ・啓発活動 ・学習機会の提供等
3 まちづくりを推進するための基本的事項(ソフト面) ・地域社会における連帯の形成及び促進 ・健康の保持及び増進 ・文化活動等の機会の提供
・就業機会の確保等 ・ボランティア活動への参加等 ・日常生活の支援 ・児童の健全な発育
4 生活環境の整備(ハード面)
  1.  都市施設の整備
     ・整備基準 ・整備基準への適合 ・適合証の交付及び表示 ・機能の維持
  2. 特定都市施設の整備
     ・新築等の届出、協議 ・高齢者、障害者等の意見 ・指導及び助言 ・工事完了の届け出 ・適合状況の報告 ・勧告、公表、立入り調査
  3. 交通環境及び住宅の整備
     ・交通環境の整備 ・公共車両の整備 ・住宅の整備
  4. 安全な生活環境の確保等
     ・安全な生活環境の確保 ・公共工作物の整備
5 雑則 ・国等に関する特例 ・規則への委任

 
 


バリアフリーとは
高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児を連れた人などが、社会生活をする上で、障壁(バリア)となるものを取り除く(フリー)という意味です。津山市では、市民みんなで「もの」「心」「情報」の3つのバリアフリーを進めます。

バリアフリーのまち


だれもが利用しやすい施設づくり
~都市施設の整備基準の概要~


■建築物

■建築物以外の公共交通機関の施設

■道路

■公園等


条例による手続きをお願いします。(平成14年4月から)

●都市施設・・・・不特定多数の人が利用する施設やそれに準じる施設で、整備基準に適合
  させるよう努めなければならない施設です。

●特定都市施設・・・・都市施設のうち、特に整備を促進しなければならない施設です。
種類 都市施設 特定都市施設
建築物 病院、有床診療所、老人福祉施設、福祉センター、市庁舎、保健所、警察署、博物館、美術館、図書館、公衆便所、火葬場など 同左
無床診療所、保育所、共同作業所、官公庁施設(上記以外)、学校、幼稚園、専修学校、集会所、公会堂、公民館など 用途面積100m 2 以上のもの
劇場、映画館、パチンコ店、カラオケボックス、体育館、水泳場、ボウリング場、百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、食堂、レストラン、喫茶店、理・美容院、金融機関、ホテル、旅館、展示場、ギャラリー、観光施設、駐車場など 用途面積100m 2 以上のもの
事務所、工場など 用途面積3,000m 2 以上のもの
共同住宅、寄宿舎 用途面積2,000m 2 以上のもの
鉄道駅、バスセンター、バスターミナルなど 同左
二つ以上の上記用途で構成される施設の共用部分 建築物全体の用途面積3,000m 2 以上のものの共用部分
建築物以外の
公共交通機関の施設
プラットホーム、こ線橋、乗降デッキなど 同左
道路 国道、剣道、市道、大規模開発により整備される道路 同左
公園など 都市公園、児童公園、自然公園など 同左
動物園、植物園、遊園地、大規模開発により整備され
る公園など
用途面積2,500m 2 以上のもの
路外駐車場 都市計画区域内で駐車料金を徴収するもの 用途面積500m 2 以上のもの

 

届出等の手続き
特定都市施設の新築や改築などをしようとするときは、事前にその内容
の届出(用途面積2,000㎡以上の建築物は協議)が必要になります。

整備基準適合の表示
都市施設では、車いす用トイレ、エレベーターなどが整備基準に適合して
いるときは、建物の出入口などに、わかりやすく表示するように努めましょう。

高齢者、障害者等の意見
都市施設の所有者や新築・改築等をしようとする人は、施設の整備に当
たって、高齢者、障害者の方などの意見を聴くように努めましょう。