これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化され、「自立支援医療」となりました。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。
身体障害のある方が障害の程度を軽減し、日常生活を容易にするために指定医療機関で医療を受ける場合(例:角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、じん移植術、肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法、唇顎〔しんがく〕、口蓋裂〔こうがいれつ〕の歯科矯正など)に、原則1割の負担で利用できます。
対象者 : 身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方
手続方法 : 身体障害者手帳(申請中でも可)、課税状況を証明するもの、指定医療機関の意見書、認め印などが必要です。事前に障害福祉課までご相談ください。
身体に障害があり、そのまま放っておくと障害を残すと見られる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる18歳未満の方が対象です。
手続方法 : 指定医療機関による育成医療意見書、所得税額証明書、印かんなどが必要です。事前に障害福祉課までご相談ください。
精神に障害のある方の通院医療費の自己負担が、1割になります。なお、医療保健上の所得に応じて、負担の上限額が設定されます。
対象者 : 精神疾患のために、通院をしている方
手続方法 : 所定の申請書と診断書、認印を持って申請してください。更新の場合は、診断書を省略できる場合があります。事前に障害福祉課までご相談下さい。
| 受付窓口 |
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津山市役所 障害福祉課 ℡l:0868-32-2067 ファクス:0868-32-2153 加茂支所 市民生活課 ℡:0868-32-7032
阿波支所 市民生活課 ℡:0868-32-7042 |
利用できる方:
次の要件のいずれかにあてはまる20歳未満のお子様を育てている方
(目安)
・ 知的障害、精神障害又は身体障害により、日常生活において常に介護を必要とする状態にあること
・ 身体の重・中度の障害により、一定の介護や安静を必要とすること
(おおむね身体障害者手帳1級から3級と4級の一部)
・ 疾病等により、障害を有するのと同等と認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とすること
内容:
支給は申請の翌月分からで、毎年3回(4月、8月、11月の各月11日)それぞれの前月分まで申請者の金融機関口座に振り込みます。
・ 1級1人につき 月額 49,900円(平成26年4月現在)
・ 2級1人につき 月額 33,230円(平成26年4月現在)
※ 申請者またはその配偶者、扶養義務者の所得により、支給制限があります。また国内に住所がないとき、施設(通園施設は除く)に入所しているときなどは対象となりません。
診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合もあります。
手続方法:
申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写し、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの場合)、所定の診断書、印鑑、申請者名義の金融機関の通帳を持って、窓口で申請してください。(申請書・診断書の用紙は窓口にあります。)
利用できる方:
20歳未満のお子様で日常生活に常時介護を必要とするおおむね下記の状態にあてはまる方。
・身体障害者手帳の1級または2級の一部の方 ・療育手帳のAのうち最重度の方
内容:
支給は申請の翌月分からで、毎年4回(2月・5月・8月・11月の各月10日)に分けて、子どもの本人名義の銀行に振り込みます。
・ 月額 14,140円 (平成26年4月現在)
※受給対象者またはその配偶者・扶養義務者の所得により、支給制限があります。
※施設(通園施設は除く)に入所している方は受給できません。
※診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合もあります。
※診断書にかかる費用は自己負担になります。
手続方法:
申請書、印鑑、お持ちの場合は身体障害者手帳または療育手帳、所定の診断書、障害児本人名義の銀行預金通帳を持って、窓口で申請してください。(申請書・診断書の用紙は窓口にあります。)
利用できる方:
著しく重度で身体または精神、知的に永続する障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅・20歳以上の下記に当てはまる方。
・ 両上肢、両下肢または体幹機能の障害で身体障害者手帳1級または2級に該当する程度の障害があり、かつ日常生活動作が著しく困難な方
・ 内部機能の障害で身体障害者手帳の1級に該当する程度の障害があり、長期にわたり絶対安静の方
・ 特に重度の知的障害・精神障害または認知症等で、日常生活において常に特別な介護が必要な方
・ 身体障害者手帳1級または2級程度の異なる障害が重複している方
・ 身体障害者手帳1級または2級相当の障害と、重度の精神障害・知的障害が重複している方
内容:
支給は申請の翌月分からで、毎年4回(2月・5月・8月・11月各月10日)に分けて本人の銀行口座に振り込みます。
・ 月額 26,000円 (平成26年4月現在)
※受給対象者またはその配偶者・扶養義務者の所得により、支給制限があります。
※施設(通園施設は除く)に入所している方、病院に3ヶ月を超えて入院している方は受給できません。
※診断書の内容により認定の判断をするため認定却下になる場合もあります。
※診断書にかかる費用は自己負担となります。
手続方法:
申請書、印鑑、お持ちの場合は身体障害者手帳または療育手帳、所定の診断書、年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書、本人名義の銀行通帳を持って窓口で申請してください。
(申請書・診断書の用紙は窓口にあります。)
利用できる方:
重度の障害がある方で昭和57年1月1日以前に20歳になった外国人等で、同日前に重度障害者であった人等で公的年金制度に加入できず、障害基礎年金等の受給資格のない方。
内容:
年額300,000円を毎年9月、3月に分けて本人の銀行口座へ振り込みます。
手続き方法:
身体障害者手帳もしくは療育手帳、印鑑、銀行通帳を持って窓口へおいでください。
| 受付窓口 |
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津山市役所 障害福祉課 ℡:0868-32-2067 ファクス:0868-32-2153 加茂支所 市民生活課 ℡:0868-32-7032
阿波支所 市民生活課 ℡:0868-32-7042 |
ひとり親家庭のほか、父又は母に身体障害者手帳おおむね1級から2級程度、または精神の障害があり、労働不能で常時監視や介護を要する2級以上の障害があり、18歳未満の児童を育てている方(一部18歳以上でも可)実質的に父又は母が不在の状態にある家庭の児童について、その児童を監護する父又は母、養育者にも支給されます。
未熟児として生まれ、医師が入院養育を必要と認めた場合に、その医療費の自己負担分について給付を行うものです。入院は指定養育医療機関に限られ、退院までの全期間(最長で満1歳の誕生日の前日まで)が給付の対象となります。
国民年金加入中の病気やけがで一定の障害状態になったときに、障害基礎年金が受給できます。
業務上、あるいは通勤による病気やけがに対して、労働者災害補償保険による年金や給付があります。
くわしくは、津山労働基準監督署(℡:0868-22-7157、ファクス:0868-25-2413)に、ご相談ください。
くわしくは、 美作保健所 保健課 保健対策班 (℡:0868-23-0163)
にお問い合わせください。
※勤務先で厚生年金や共済年金に加入している間に発生した病気やけががもとで、障害の状態になられた場合、障害厚生年金、障害共済年金がそれぞれ支給されます。
くわしくは、厚生年金加入の方は日本年金機構・津山年金事務所(℡:0868-31-2360、ファクス:0868-22-1042)に、共済年金加入の方はお勤め先の共済組合にお問い合わせください。