人にやさしいまちづくり条例に基づき、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できる、民間都市施設の整備を推進するため、その整備に要する経費の一部を予算の範囲内において補助します。
事前に障害福祉課(電話0868-32-2067 FAX0868-32-2153)にお問合せ下さい。
市内において、
人にやさしいまちづくり条例施行規則 [668KB pdfファイル]
に定める既存の民間都市施設
市内に都市施設を所有又は管理する者であって、市税を完納している民間事業者
※規則に定める都市施設の整備基準を満たすこと。
※前面道路から、施設の受付等に至る経路まで、車いすで通行できるよう段差解消が図られること。
補助率
対象工事に対する費用の1/2
補助額
限度額200万円
対象経費
既存施設の改修工事で上記補助対象工事にかかる経費
※国・県等、他の補助金の対象となっている整備工事及び設計等に係る経費は除く。