心身障害者医療費受給資格証の発行


重度の障害のある方に心身障害者医療費受給資格証を発行します。
県下の病院などで診療を受ける場合にこの資格証と健康保険証を提示することで、保険診療分の自己負担額が一部のみの負担となります。

対象者: 次の(1)から(3)のいずれかに該当する方で、所得が所得制限内の方
(1) 1級から2級までの身体障害者手帳をお持ちの方
(2) 「A」の療育手帳をお持ちの方
(3) 3級の身体障害者手帳とB(中度)
の療育手帳をあわせてお持ちの方                                                                ※ ただし、(1)から(3)に該当する場合でも、 65歳以上で新たに該当した方は非該当となります。

手続方法 :   身体障害者手帳または療育手帳、健康保険証、印鑑 を持って市役所1階 障害福祉課で申請してください。(転入の場合は、所得証明書も必要です。)



還付申請 :  県外で受診した場合、後日精算します。 領収書と資格証、健康保険証、印鑑及び、振込み口座のわかるもの(通帳等) を持って障害福祉課( 窓口10番)で還付申請してください。        
 

◎市役所1階 窓口10番 障害福祉課Tel:0868-32-2067 FAX:0868-32-2153
 

 

自立支援医療の給付         

自立支援医療の給付については、 こちらのページ をご覧ください。

 ◎ 市役所1階 窓口10番  障害福祉課 Tel:0868-32-2067 FAX:0868-32-2153

 

特定疾病療養受療証            


人工透析が必要な慢性じん不全の方や血友病の方に、特定疾病療養受療証を発行します。病院などで特定疾病により診療を受ける場合にこの受療証を提示することで、1か月に10,000円以内の自己負担で診療を受けることができます。ただし、慢性じん不全の方で70歳未満の上位所得者の方については、1ヶ月の負担が20,000円となります。

手続方法 :   健康保険証と特定疾病の診断書、印鑑 を持って市役所1階9番窓口 国民健康保険係で申請してください。なお、その他の方はそれぞれの保険者へお問い合わせください。 

◎市役所1階 窓口9番 国民健康保険係 Tel:0868‐32‐2071



後期高齢者医療被保険者証の発行   

   
65歳以上の障害のある方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。病院などにかかるときに、発行される後期高齢者医療被保険者証を提示することで、保険診療分について一部負担金で受診していただけます。

対象者: 次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方 
  2. 4級の身体障害者手帳をお持ちで、次のアからエのいずれかに該当する方
            (ア)音声機能、言語機能またはそしゃく機能に著しい障害のある方                                                               (イ) 両下肢のすべての指を欠く方
              (ウ) 1下肢を下腿の2分の1以上で欠く方
              (エ) 1下肢の機能に著しい障害のある方 

   3.  障害基礎年金の受給者で、その等級の1級から2級に該当する方
 

手続方法 : 身体障害者手帳、国民年金証書、診断書のいずれかの書類と健康保険証、印鑑 を持って、市役所1階 窓口8番 高齢者医療係で申請してください。 

 ◎市役所1階 窓口8番 高齢者医療係 Tel:0868‐32‐2073

心身障害者(児)歯科診療         


一般の歯科では、診療困難な心身障害者(児)の方を対象として、歯科医療の相談及び診療を行っています。〔予約制〕
毎月、第2・4日曜日、午後9時から12時 (奇数月は第3日曜日もあります。) 

◎津山歯科医療センター 津山市沼6-15  Tel:0868-22-4021



 

在宅訪問歯科医療            


利用できる方 :  市内に住む在宅寝たきりの方
通院により歯の治療・衛生指導が受けられない場合、歯科医師・歯科衛生士等が自宅に出向き、状態に応じ治療等サービスが受けられます。

費用 :  保険診療による自己負担が必要 

窓口 :  津山市健康増進課、又は津山歯科医療センターへご相談ください。
車イスで送迎できる方は、従来通り予約により津山歯科医療センターでの治療が受けられます。

◎津山市歯科医療センター津山市沼6-15 Tel:0868-22-4021


 

訪問指導                   

 

介護の必要な方がおられる家庭を保健師が訪問し、介護方法の指導や各種制度の活用方法などのご相談に応じます。また、必要に応じて作業療法士も訪問します。

費用 :  無 料

手続方法 :  健康増進課へご相談ください。お電話でも結構です。

 ◎すこやか・こどもセンター1階 健康増進課   Tel:0868-32-2069   fax:0868-32-2161 

 

 

このコンテンツに関連するキーワード