就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減について
対象者
平成26年4月1日より、障害児通所支援(※1)を利用している、又は幼稚園等(※2)に通う就学前児童が同一世帯に2人以上いる場合、第2子以降の障害児通所支援に係る利用者負担額が軽減されます。
(※1)「障害児通所支援」とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援のことです。
(※2)「幼稚園等」とは、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設のことです。
利用者負担の軽減額
次の1から3を合算した額と、従来の負担上限月額を比較して低い金額から、実際に事業者へ支払った金額の差額が軽減されます。
- 第1子・・・障害児通所支援に係る費用総額の100分の10の額
- 第2子・・・障害児通所支援に係る費用総額の100分の5の額
- 第3子以降・・・無償
償還給付申請の流れ(平成26年4月から平成26年9月利用分)
- 事業者へ対し、軽減前の利用者負担額を一旦お支払ください。
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以下の書類を障害福祉課又は各支所市民生活課窓口へ提出ください。
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多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書.pdf [49KB pdfファイル]
・
通園証明書.pdf [31KB pdfファイル]
(幼稚園等に通う児童がいる場合)
・ 障害児通所支援に係る領収書
- 障害福祉課にて申請内容を審査し、障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により決定内容を通知します。
※平成26年10月以降は、事業者へ直接軽減後の利用者負担額をお支払いただくことになる予定です。