日常生活用具の給付(貸与)

 

 

手帳(身体障害・療育・精神)をお持ちの方で、以下の1)から3)の定義を満たす日常生活用具を給付(貸与)するものです。給付(貸与)を受けたい方は、事前にご相談ください。

1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの

2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの

3) 制作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので日常生活品として一般的に普及していないもの

*日常生活用具の種目等は 障害者日常生活用具基準額等一覧表 [292KB pdfファイル]   をご覧ください。

*内容により給付(貸与)できない場合もあります。

対象者:  

  1. 手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方
  2. 特定疾患・難病等にかかっている方

*各用具ごとに規定が異なりますのでお問い合わせ下さい。

費用負担: 原則として費用の1割負担となりますが、世帯の市町村民税の課税状況により、月額負担上限額を設けます。また、世帯員のうち、市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、給付対象外となります。貸与の場合は無償となりますが、市町村民税所得割非課税世帯に限ります。

申請に必要な物:  

備考:介護保険該当の方で、介護保険の福祉用具と重複する日常生活用具については、介護保険制度が優先されますので、ケアマネージャー等へご相談下さい

 

補装具費の支給

 
身体障害者手帳をお持ちの方で、失われた部位や損なわれた機能を補うために必要とする補装具の購入および修理費を支給するものです。補装具の支給を受けたい場合は、購入・修理をおこなう前に申請しなければなりません。また、内容により支給できない場合がありますので事前にご相談ください。
*介護保険該当の方は、介護保険制度が優先される場合がありますので、事前にご相談下さい。
 
対象者: 身体障害者手帳をお持ちの方で、障害種別による補装具の種類は下記のとおりです。
障害種別 補装具の種類
肢体不自由 義肢、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、重度障害者用意思伝達装置
視 覚 障 害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴 覚 障 害 補聴器
 
費用: 原則として、費用の1割負担となりますが、世帯の市町村民税の課税状況により、月額負担上限額を設けます。また、世帯員のうち、市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具費支給の対象外となります。
必要なもの:

備考: 労働者災害補償保険等でも補装具を交付される場合があります。また、治療用装具(コルセットなど)の場合は、健康保険を利用することができます。資格がある方については、これらを優先して利用していただきます。

 

津山市社会福祉事務所 障害福祉課(市役所1階 10番窓口)へ
〒708-8501 津山市山北520番地
TEL:0868-32-2067 
FAX:0868-32-2153
メールは こちら

このコンテンツに関連するキーワード