平成25年4月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となりました

 

 平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
 対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等※の受給が可能となります。 
※障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。

1)対象者

 以下の対象疾患による障害がある方々。

  対象疾患一覧.pdf [40KB pdfファイル]   

2)手続き

 対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、市の担当窓口に支給を申請してください。

 その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

 詳しい手続き方法などについては、市役所障害福祉課10番窓口 ?0868-32-2067 までお問い合わせください。

3)障害程度区分認定及び医師意見書記載について

 障害者が障害福祉サービスを利用するためには、介護の必要性の有無やその程度等について障害程度区分認定を受ける必要があります。

 また、医師意見書は、市審査会が障害程度区分の審査判定を行う際に、必要となるものです。市審査会には、医療関係者以外の委員もいるため、記載する医師の方におかれましては、なるべく難解な専門用語を用いることを避けていただきたき、平易にわかりやすく記入くださるようお願いします。

  ●難病患者等に対する障害程度区分認定について

   難病患者等に対する障害程度区分認定マニュアル等.pdf [1268KB pdfファイル]   

 ●難病患者等が障害福祉サービス等を利用する際に必要な診断書、医師意見書作成の留意事項について

  難病患者等が障害福祉サービス等を利用する際に必要な診断書、医師意見書作成の留意事項.pdf [305KB pdfファイル]