事業主は従業員や雇人(家族等の青色事業専従者を含む)に対し、給与・賃金・賞与等を支払った場合には、支払を受ける人ごとにその年(平成25年分)の支払額やその他必要事項を記入した給与支払報告書(総括表及び個人明細書)を提出していただくことになっています。提出先、提出期限及び給与支払報告書(総括表及び個人明細書)の記載例については下記を参考にしてください。
提出期限 : 平成26年1月31日(金曜日)
給与支払報告書(総括表及び個人明細書)の記載例、総括表の様式及び特別徴収と普通徴収を分ける仕切り紙の様式はこちらをご利用ください。⇒
[256KB xlsファイル]
また、給与支払報告書等の綴り方についてはこちらをご参照ください。⇒
[241KB pdfファイル]
平成26年度(平成25年分)給与支払報告書(総括表及び個人明細書)の提出について
なお、平成26年度の特別徴収義務者として津山市が指定している事業所等には、平成25年12月中に津山市役所提出用の総括表を送付していますので、給与支払報告書を津山市に提出する際はこの総括表をご利用ください。また,津山市提出用の総括表を希望される方は津山市課税課市民税係までご連絡ください。
インターネットを利用した市税の電子申告システム(eLTAX)により,給与支払報告書が提出できるようになっていますので,ぜひご利用ください。
詳細はこちら
をご覧ください。
eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について
光ディスク等による給与支払報告書の提出について
|
|
|
|
光ディスク等により,給与支払報告書を提出することもできます。
ただし、これによって給与支払報告書を提出するには市の承認が必要となります。 |
平成26年度(平成25年分)市民税・県民税の申告について
|
|
|
|
津山市では、平成26年2月17日(月曜日)から3月15日(金曜日)までの期間に市民税・県民税の申告相談を行います。詳細は こちら をご覧ください。 |
|
|
|
|
国税庁ホームページ
の「確定申告書等作成コーナー」では、ガイダンスに従って必要項目を入力することで確定申告書を作成することができます(プリンタが必要です)。 ただし、個人住民税の申告書は作成できませんのでご注意ください。 |
|
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な税源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布・施行)により、税率(均等割額)が改正されました。
詳細はこちら
をご覧ください。
個人住民税の税率の改正について
記帳・帳簿等の保存制度対象者の拡大について
|
|
| 平成26年1月から事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象者となります。 詳細はこちら をご覧ください。 | |
生命保険料控除制度の変更について
平成22年度の税制改正により、平成25年度の個人住民税(所得税は平成24年分から)の生命保険料控除制度が変更になります。
詳細はこちら
をご覧ください。
海外からの研修生・実習生が個人住民税の免除を受ける場合の届出書です。
詳細はこちら
をご覧ください。
個人住民税の租税条約に関する届出書について
平成24年度の税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る個人住民税の計算方法が変更になります。
詳細はこちら
をご覧ください。
退職所得に係る個人住民税の計算方法について
|
|
|
|
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する方で、 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税の確定申告の必要はありません。 ただし、「医療費控除を申告するため」など、 所得税の還付を受けるための確定申告をすることはできます。 なお、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある 場合には、金額の多寡に関わらず、個人住民税の申告が必要になります。 詳細はこちら をご覧ください。(参考:国税庁ホームページは こちら 。) |
|
(PDFファイルを開く必要があるときはAcrobatReaderが必要です。
こちら
からダウンロードしてください)