海外からの研修生・実習生を受けている事業所の方へお知らせです。

 

届出内容  

租税条約締結国からの研修生や実習生などで、一定の要件に該当する場合は、所得税や個人住民税などの課税が免除される場合があります。

 所得税の免除を受けるには、源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ『租税条約に関する届出書』を提出する必要があります。(租税条約についての詳しい内容は、税務署へお尋ねいただくか、 国税庁ホームページ でご確認ください。)

  住民税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者から下記の書類を提出していただく必要があります。

  ※所得税の手続きだけでは住民税は免除されません。

 

提出書類

 ①『租税条約に関する住民税の免除届出書』→様式は こちら   をご利用ください。

 ②税務署に提出した『租税条約に関する届出書』の写し(受付印のあるもの)

 

提出期限

  毎年3月15日までにご提出ください。提出がない年は、住民税が免除されません。