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津山市では、
平成26年2月17日(月曜日)から
3月17日(月曜日)まで
の期間に市民税・県民税の申告相談を行います。 |
※ただし、 所得税の確定申告で 、以下のいずれかに該当される方は市役所会場では申告を受付できませんので、 津山税務署 にご相談ください。
①青色申告の人
②株式の譲渡・先物取引(FX等)のあった人
③損失の繰り越しをする人
④譲渡所得のあった人
⑤山林所得のあった人
⑥雑損控除を受けようとする人
| 平成26年1月1日 現在、津山市に住所を有し、次のいずれかに該当する方。 |
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(1) 事業所得(営業等・農業)、不動産所得、配当所得、雑所得があった方 (2) 給与所得があった方で次に該当する場合 ・給与所得以外に各種の所得(事業・不動産・一時・雑等所得)があった方 ・日雇い・アルバイト等で勤務先から『給与支払報告書』が津山市へ提出されていない方 (3) 医療費控除・雑損控除・社会保険料控除・扶養控除等の各種所得控除を受ける方 (4) 配当所得がある方で次に該当する場合 ・非上場株式の配当等がある方(所得税の源泉徴収税率が20.420%) ・上場株式の配当所得のうち、発行済み株式総数の5%以上を所有する方(所得税の源泉徴収税率が20.420%) (5) 配当割及び株式等譲渡所得割を天引きされた方で、還付及び税額控除を受けようとする方 (6)上場株式等の配当所得(所得税の源泉徴収税率が7.147%・住民税の特別徴収税率が3%)を分離課税で申告される方 (上場株式の譲渡損失等がある場合は損益通算ができます。) ※本来は申告不要の配当所得又は株式等譲渡所得について、還付及び税額控除を受けるために申告された場合、 課税台帳に記載される所得金額が増えることになり、他の納税義務者の方の扶養親族として認定されなくなったり、国民健康保険等の保険料や自己負担割合が高くなったりする場合がありますのでご注意ください。 |
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| 平成25年中は収入がなかった方でも、各種税証明の発行や国民健康保険料・各種手当等の算定,公営住宅の入居手続き等で必要になることがありますので、申告書裏面最下部の「●前年中(平成25年中)課税収入のなかった人」欄に記入し、署名・捺印の上申告書をご提出ください。 |
| 1 | 印鑑 | |
| 2 | 各所得の計算に必要な書類 | |
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ア 給与所得・公的年金等所得のある方 … 給与・公的年金等の源泉徴収票 |
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| 3 | 各種所得控除を受ける場合は,それらの支払証明書や領収書 | |
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ア 医療費控除 … 医療費の領収書及び保険等で補てんされた金額の明細書 |
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津山市は下記日程で申告相談を行いますので、対象地区及び会場、受付時間をご確認のうえご利用ください。 |
■申告相談会場は、 本庁2階大会議室・各支所・高野公民館 の6か所です。
※高野公民館での申告相談は 3月6日(木曜日 ) のみ実施します。
■申告相談受付時間は各会場とも 午前 9 時から午後4時まで です。
※ 本庁会場では申告期間中のすべての日曜日に申告相談を実施します。(土曜日は申告相談は行っておりませんのでご注意ください。)
詳しい日程は、「
平成26年度市民税・県民税申告日程表.pdf [104KB pdfファイル]
(新しいウインドウが開きます)」をご覧ください。
■市民税・県民税の申告書は
個人住民税に関する様式集
からダウンロードできます。