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平成26年1月から個人で事業(農業を含む)や不動産貸付等を行う 全ての方 は,記帳と帳簿等の保存が必要となります。 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか,取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
税務署では,記帳・帳簿保存等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する 「記帳説明会」 を実施します。 説明会への出席を希望される方は, 津山税務署 記帳指導担当までお問い合わせください。 ※なお詳しい内容については,津山税務署【電話(0868)22-3147】または 国税庁のホームページ ( http://www.nta.go.jp )をご覧ください。 |
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