所得の種類とその基本的な計算方法は下記の表の通りです。


 

所得の種類 具 体 例 所得金額の計算方法
事業所得 自営業や農業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得
不動産所得 地代・家賃・権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得
利子所得 公債・社債・預貯金などの利子 収入金額=利子所得
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの取得のために要した負債の利子=配当所得
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除又は特定支出控除額=給与所得
退職所得 退職金・一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得

※ただし勤続年数5年以下の法人役員等については,

(収入金額-退職所得控除額)=退職所得となります。

詳しくは, こちら をご覧ください。

山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=譲渡所得
一時所得 懸賞金、生命保険の満期金など継続性のない一時的な所得 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得
雑所得 公的年金等 ・原稿料など他の所得に当てはまらない所得 次の①と②の合計額
①:公的年金収入金額-公的年金等控除額
②:①を除く雑所得の収入金額-必要経費



 

給与所得の速算表
 給与について、収入から所得を算出するには下記の速算表を使用します。
給与収入額 (単位:円) 給与所得の金額 (単位:円)
 651,000円未満                    0
651,000円以上 1,619,000円未満:(A) (A)-650,000
1,619,000円以上 1,620,000円未満 969,000
1,620,000円以上 1,622,000円未満 970,000
1,622,000円以上 1,624,000円未満 972,000
1,624,000円以上 1,628,000円未満 974,000
1,628,000円以上 1,800,000円未満 収入金額を4で割って1,000円未満を切り捨て:(B) (B)×4×60%
1,800,000円以上 3,600,000円未満 (B)×4×70%-180,000
3,600,000円以上 6,600,000円未満 (B)×4×80%-540,000
6,600,000円以上 10,000,000円未満:(C) (C)×90%-1,200,000
10,000,000円以上 15,000,000円未満(D) (D)×95%-1,700,000
15,000,000円以上       ※  収入金額-2,450,000

 

※税制改正により、平成25年1月1日以後に支払われる給与等について、収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の定額となりました。

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公的年金等 における雑所得の速算表
   公的年金等について,収入から所得を算出するには下記の速算表を使用します。

 

年齢区分 公的年金等
収入金額:(A)
計  算  式
65歳以上の人
 
3,300,000円未満  (A)-1,200,000円
  3,300,000円以上 4,100,000円未満  (A)×0.75-375,000円
  4,100,000円以上 7,700,000円未満  (A)×0.85-785,000円
  7,700,000円以上  (A)×0.95-1,555,000円
65歳未満の人
 
1,300,000円未満  (A)-700,000円
  1,300,000円以上 4,100,000円未満
 
 (A)×0.75-375,000円
  4,100,000円以上 7,700,000円未満  (A)×0.85-785,000円
  7,700,000円以上  (A)×0.95-1,555,000円
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退職所得と退職所得にかかる個人住民税の計算方法の変更について

 平成24年度の税制改正により,平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等について,

 計算方法が次のとおり変更となります。

【 変更点 】

 ○退職所得に係る10%の税額控除(税額に90%乗ずる措置)の廃止

 ○勤続年数が5年以下の法人役員等(注1)の退職所得に係る2分の1課税の廃止

 

 

 

注1:法人役員とは次に掲げる人をいいます。

  ○法人の取締役,執行役,会計参与,監査役,理事,監事等

  ○国会議員及び地方公共団体の議会の議員

  ○国家公務員及び地方公務員

 

注2:退職所得控除の額の計算方法は,次のとおりです。

  ○勤続年数が20年以下の場合

    ⇒40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)

  ○勤続年数が20年を超える場合

    ⇒800万円+70万円×(勤続年数-20年)

  ※障害者になったことが直接の原因で退職した場合は,

   上記により計算した控除額に100万円加えます。