◆ 改正点 ◆

  ①生命保険や医療保険などを対象とした一般生命保険料控除の枠を分け、 医療保障・介護保障を対象とした 介護医療保険料控除 が新たに設けられました。

   ②平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約)における市県民税の 各種控除限度額が、28,000円(従前の控除限度額:35,000円) 引き下げられました。

     なお、各種控除額を合計した際の控除限度額は、70,000円のまま 変更ありません。

  

 (1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除額

 

 (2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る生命保険料控除額

 

   (3)上記(1)と(2)の双方の保険契約がある場合の生命保険料控除額

      (1)の契約のみを申告、または(2)の契約のみを申告、(1)・(2)両方の契約を申告の いずれかを選択できます。

  (1)・(2)両方の契約を申告した場合には、各種控除額の控除限度額は28,000円、 各種控除を合計した際の 控除限度額は70,000円です。