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太陽光発電施設が工場立地法上の届出対象施設から除外されました

太陽光発電施設が工場立地法上の届出対象施設から除外されました

 工場立地法施行令が一部改正され、太陽光発電施設が水力発電、地熱発電と同様に届出の対象から除外されました。

 平成24年6月1日以降の届出から適用となります。

 

概要

 工場立地法施行令第1条を改正し、太陽光発電施設を水力発電、地熱発電と同様に工場立地法第6条に規定する届出の対象から除外されました。

 よって、「工場立地に関する準則」の別表第1中「電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものに限る。)」の区分は削除されました。

 

 詳しくは、経済産業省ホームページ「報道発表」の「 工場立地法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました[PDFファイル] 」をご覧ください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 企業立地課
  • 直通電話0868-32-2083
  • ファックス0868-32-2154
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
  • Eメールkigyou@city.tsuyama.lg.jp