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5.補装具・日常生活用具・難聴児補聴器購入費等の助成

日常生活用具の給付(貸与)

 手帳(身体障害・療育・精神)をお持ちの方等へ、以下の1から3の要件を満たす日常生活用具を給付(貸与)するものです。給付(貸与)を受けたい方は、事前にご相談ください。

  1. 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  2. 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
  3. 制作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので日常生活品として一般的に普及していないもの

  ※ 日常生活用具の種目等は障害者日常生活用具等基準額一覧表[203KB PDFファイル]をご覧ください。

  ※ 内容により給付(貸与)できない場合もあります。

  ※ ストマ用装具、紙おむつ、人工内耳用電池(空気電池)の申請は、申請月の前々月から当月20日までです。

  
  視覚障害者用体温計(音声式)について、令和5年4月1日から対象要件が変更となります。
  
  (従来)身体障害者手帳の視覚障害2級以上をお持ちの方(視覚障害者のみの世帯に限る)
               
  (変更後)身体障害者手帳の視覚障害2級以上をお持ちの方


                

対象者

  1. 手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方
  2. 特定疾患・難病等にかかっている方

 *各用具ごとに規定が異なりますのでお問い合わせ下さい。
 

費用負担

 原則として費用の1割負担となりますが、世帯の市町村民税の課税状況により、月額負担上限額を設けます。
また、世帯員のうち、市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、給付対象外となります。
貸与の場合は無償となりますが、市町村民税所得割非課税世帯に限ります。

 

申請に必要な物 
  •  日常生活用具給付申請書(様式)[98KB PDFファイル]
  •  手帳(身体・療育・精神)
  •  印鑑
  •  個人番号カードまたは通知カード
  •  必要に応じ、医師の意見書
  •  日常生活用具に係る見積書
  •  その他聞き取りによって上記以外の書類が必要になる場合があります。
 ※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
 ※任意代理人の場合は委任状が必要です。

 
備考

 介護保険該当の方で、介護保険の福祉用具と重複する日常生活用具については、介護保険制度が優先されますので、ケアマネージャー等へご相談下さい

 

補装具費の支給

 
 身体障害者手帳をお持ちの方で、失われた部位や損なわれた機能を補うために必要とする補装具の購入および修理費を支給するものです。補装具の支給を受けたい場合は、購入・修理をおこなう前に申請しなければなりません。また、内容により支給できない場合がありますので事前にご相談ください。
 *介護保険該当の方は、介護保険制度が優先される場合がありますので、事前にご相談下さい。
 
対象者
 身体障害者手帳をお持ちの方で、障害種別による補装具の種類は下記のとおりです。
障害種別 補装具の種類
視覚障害 盲人安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由障害 義肢・装具・車いす・電動車いす・座位保持装置・歩行器
歩行補助つえ(一本杖を除く)・重度障害者用意思伝達装置
上記については障害種別の認定を受けている方に限ります
難病患者 車いす・電動車いす・歩行器・意思伝達装置・装具
その他必要と認められる補装具
 
費用
 原則として、費用の1割負担となりますが、世帯の市町村民税の課税状況により、月額負担上限額を設けます。また、世帯員のうち、市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具費支給の対象外となります。
 
 
必要なもの
 ※ 補装具によって、岡山県身体障害者更生相談所の判定が必要なものがあります。
 
  •  補装具費支給申請書(様式)[90KB PDFファイル]
  •  印鑑
  •  個人番号カードまたは通知カード
  •  対象者が18歳未満の場合、指定医療機関等の医師の意見書
  •  対象者が18歳以上の場合で、義眼、眼鏡、補聴器申請の際は医師の意見書(補聴器は巡回更生相談等来所判定時を除く)
  •  補装具の購入および修理に係る見積書
  •  その他聞き取りによって上記以外の書類が必要になる場合があります。
 ※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
 ※任意代理人の場合は委任状が必要です。

 
備考

 労働者災害補償保険等でも補装具を交付される場合があります。また、治療用装具(コルセットなど)の場合は、健康保険を利用することができます。資格がある方については、これらを優先して利用していただきます。
 

難聴児補聴器購入費等助成金交付事業

 津山市では、軽度中等度の難聴のある子どもを対象に補聴器(補聴援助システムを含む)の購入費を助成します。
 
対象
 津山市内在住の両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴のある子ども。
 なお、本人または世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の課税額が46万円以上の場合は交付対象外となります。(障害者総合支援法に準ずる)

 
助成内容
 新規及び更新の補聴器購入費の3分の2。
 (ただし、下記の表の基準価格を限度額とします。更新の場合は、原則として前回購入日から5年経過後とします。)
補聴器の種類 1台あたりの
基準価格(円)
基準価格に含まれるもの 更新期間
軽度・中等度難聴用ポケット型 43,200 (1)補聴器本体(電池を含む)
 
(2)イヤーモールド
 注1)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。
 注2)乳幼児の場合は基準価格に4,500円を加算できる。
原則5年
軽度・中等度難聴用耳かけ型 52,900
高度難聴用ポケット型 43,200
高度難聴用耳かけ型 52,900
重度難聴用ポケット型 64,800
重度難聴用耳かけ型 76,300
耳あな型(レディメイド) 87,000 (1)補聴器本体(電池を含む)
耳あな型(オーダーメイド) 137,000
骨導式ポケット型 70,100 (1)補聴器本体(電池を含む)
(2)導レシーバー
(3)ヘッドバンド
骨導式眼鏡型 127,200 (1)補聴器本体(電池を含む)
(2)平面レンズ
 
補聴援助システム 1台あたりの
基準価格(円)
基準価格に含まれるもの 更新期間
送信機 128,000 充電池を含む 原則5年
受信機 92,000  
オーディオシュー 5,000  

 

申請に必要な書類(購入前に申請の手続きが必要です)

   (1)難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書[52KB PDFファイル]
 (2)難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書
         交付意見書3歳未満児用[1,163KB PDFファイル]  
         交付意見書3歳以上児用[202KB PDFファイル]  
 (3)身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書(写)・・・身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある場合
 (4)意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会認定補聴器専門店が作成した見積書
 (5)対象児の属する世帯全員の所得課税証明書(津山市で課税状況が確認できる方は省略ください。)

 

請求に必要な書類

 (1)難聴児補聴器購入費等助成金請求書[31KB PDFファイル] 
  ※必ず領収書を添付してください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課
  • 直通電話0868-32-2067
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールshoufuku@city.tsuyama.lg.jp