新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の一定の要件を満たす方は、申請により国民健康保険料が減免となる場合があります。
リーフレット[1,093KB PDFファイル]
保険料の減免の対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を
負った世帯の方⇒保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少※が見込まれ
る世帯の方⇒保険料の一部を減額
※保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分3以上減少する
見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注意:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
○保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合 :全部(10分の10)
400万円以下の場合 :10分の8
550万円以下の場合 :10分の6
750万円以下の場合 :10分の4
1,000万円以下の場合 :10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料の全額を免除。
○減免対象となる保険料
令和元年度分:令和2年2・3月分
令和2年度分:令和2年4月から令和3年3月分
※令和2年2月1日以降に、令和2年1月以前へ遡って加入した部分の保険料は対象となりません。
○減免に係る減少判定の対象となる収入
事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入
○申請方法
次の申請書類を印刷し、必要事項をご記入の上、添付書類とあわせてご提出ください。
・国民健康保険料減免申請書[92KB PDFファイル] 2部(令和元年度および令和2年度分)
記入例[136KB PDFファイル]
・収入等申告書(表)[96KB PDFファイル] (裏)[110KB PDFファイル]
記入例(表)[154KB PDFファイル] (裏)[124KB PDFファイル]
必要となる添付書類
・令和元年中の収入実績がわかるものの写し
給与収入の方:源泉徴収票
それ以外の方:確定申告書の写し、収支内訳書等
・令和2年中の収入の見込みの根拠となるものの写し(売上帳簿、給与明細等)
・事業の廃止や失業の場合は、そのことを証明する書類
・死亡もしくは重篤な傷病の場合は、そのことを証明する書類
※窓口で申請される場合は、こちらもお持ち下さい。
・令和2年度国民健康保険料納入通知書、保険証または運転免許証、印鑑
【ご注意】
次の方は、新型コロナウイルス感染症による減免の対象とはなりません。
・非自発的失業による軽減の対象となる場合
・世帯内に所得未申告者がいる場合 等
減免の決定までには1ヶ月から2ヶ月程度の時間がかる場合があります。
世帯主の変更や所得の更正にともない、減免額が変更になる場合があります。
※詳しくは下記までお問い合わせください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
-
- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp