納税Q&A
Q.1 仕事で銀行に行けない時、どうやって納付すればいいの?
Q.2 督促状が来たけど、どうすればいいの?
Q.3 延滞金は、いつからつくの?
Q.4 滞納処分て何?
Q.1 仕事で銀行に行けない時、どうやって納付すればいいの?
わたしは、平日昼間は仕事をしているので、銀行が開いている時間内に行くことができません。そういった場合、どこへ行けば納付できますか?
A.1
皆様の利便性向上のために平成28年度から全国のコンビニエンスストアで市税等の納付ができるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。
納期限を過ぎた納付書や、バーコードが印字されていないものなど、コンビニエンスストアで取り扱いができない納付書については、下記窓口にて納付できますので、ご利用ください。
金曜夜間窓口:毎週金曜日(祝日を除く)は19時まで納税窓口を延長しています。
日曜納税窓口:毎月最終日曜日(12月のみ第3日曜日)は9時から16時まで納税窓口を開設しています。
場所:納税課(津山市役所本庁舎2階1番窓口)
※いずれも各支所及び阿波出張所では行っていません。
その他にも口座振替によって納付する方法もあります。詳しくは納税課へご相談ください。
Q.2 督促状が来たけど、どうすればいいの?
うっかりしていて納期限までに納付するのを忘れていたら、督促状が届きました。どうすればいいのですか?
A.2
督促状は納期限までに市税(料)を完納されなかった方に法律に基づき発布されます。
督促納付書は通常の納付書と同様に指定金融機関等で納付できますので、督促状が届いたら至急納付してください。
督促状によっても納付がない場合は、滞納処分をしなければならないことになっています。
Q.3 延滞金は、いつからつくの?
市税の納付が少し遅れているのですが、延滞金はどうなりますか?
A.3
納期限までに市税を納付されない場合は、延滞金が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から年14.6%以内で計算します。
市税(料)等にかかる延滞金の割合は以下のとおりとなります。
納付期限後から1か月以内・・・延滞金特例基準割合+1%
納付期限後から1か月以後・・・延滞金特例基準割合+7.3%
※延滞金特例基準割合は令和3年1月1日から1.5%ですが、金利の変動により、変化する可能性があります。詳しい内容については納税課までお問い合わせください。
Q.4 滞納処分て何?
わたしは、市民税の納付が遅れています。最近市役所から滞納処分しますと手紙が届きました。具体的にはどういったことをされるのですか?
A.4
滞納市税(料)について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。
納期内に納付された納税者との公平を保つため、やむを得ず滞納者の財産(動産、不動産、給料、預貯金、家賃、地代等)を差押え換価(金銭に換えること)し、未納の税金に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 納税課
-
- 直通電話0868-32-2013 / 0868-32-2014
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールnouzei@city.tsuyama.lg.jp