贈与税の納税猶予制度について
農業を営む者(贈与者)が、農業後継者(受贈者)にその農業に供している農地等を一括して贈与した場合には、一定の要件のもとに、贈与者または受贈者の死亡の日まで納税が猶予されます。
また、贈与者が死亡した場合は、相続税の納税猶予制度へ移行することも可能です。
なお、農地の贈与には、農業委員会の許可が必要となりますので、ご注意ください。
【お問い合わせ先】
津山市農業委員会事務局
電話番号 0868-32-2159
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 農業振興課
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- 直通電話0868-32-2079(農業振興係) 0868-32-2159(農地係)
- ファックス0868-32-2093
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp