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工場立地法に基づく届出について

 平成24年4月1日から工場立地法に関する事務・権限が県から市へ移譲され、企業立地課が担当窓口となりました。

●令和4年11月より、工場立地法に関する届出の電子申請が可能となりました。(詳細はこちらをクリックしてください。)

 

お知らせ
   ● 押印手続きの廃止に伴う工場立地法施工規則の一部が改正されました(令和2年12月28日)
   ●「工場立地に関する準則の一部を改正します」(平成27年5月25日)
 ●「売電用の太陽光発電施設を工場立地法における環境施設に位置付けます」(平成24年11月19日)
 ●「太陽光発電施設が工場立地法上の届出対象施設から除外されました」(平成24年11月19日) 
 ●「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」の制定について(平成24年8月3日) 
 ●「緑地」の定義等が変更されました(平成24年4月9日)

 

目的

 特定工場の新増設に係る事項を事前に届け出ることを義務づけ、工場立地に関する準則等に基づき、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにする。

 

手続きの概要

特定工場とは
  1. 業種

製造業(物品の加工修理業も含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

  1. 規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

 

届出が必要な場合
  1. 特定工場の新設を行う場合(法第6条第1項)
  2. 敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合(法第7条第1項)
  3. 特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去を行う場合 (法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
  4. 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)(法第12 条第1項)
  5. 特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合(法第13条第3項)

  

工場立地に関する準則
  1. 生産施設面積の敷地に対する割合(建ぺい率)が業種によって30%から65%以下と定められている。(生産施設面積率の表を参照)

 

生産施設面積率

業種

 

業      種      名     称

生産施設

面積率

第 1種

  • 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業
  • 石油精製業
  • コークス製造業
  • ボイラ・原動機製造業

30%

第 2種

  • 伸鉄業

40%

第 3種

  • 窯業・土石製品製造業 (板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く)

45%

第 4種

  • 鋼管製造業
  • 電気供給業

50%

第 5種

  • でんぷん製造業
  • 冷間ロール成型形鋼製造業

55%

第 6種

  • 石油製品・石炭製品製造業 (石油精製業及びコークス製造業を除く)
  • 高炉による製鉄業

60%

第 7種

  • その他の製造業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

65%

 

  1. 緑地を含む環境施設の面積の敷地面積に対する割合は25%以上とする。 (うち、緑地率は20%以上)

注釈(1)

市内の「工業地域・工業専用地域・公的団地」に立地する特定工場は、緑地面積率及び環境施設面積率、緑地面積に算入できる重複緑地面積の割合について、特例が定められています。

◆ 「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」[40KB Wordファイル] 

注釈(2)

次の工業団地に工場等を設置する場合には、法第4条第1項第3号イの工業団地特例を適用しているので、届出に際しては準則第5条により算定した計算書を添付すること。

◆久米産業団地(適用年月日:平成12年7月4日)

◆津山産業・流通センター(適用年月日:平成20年4月11日)

 

届出方法(電子申請)

 令和2年12月28日に「工場立地法に基づく工場立地法施工規則の一部を改正する省令」が交付・施行され、届出書への押印が省略されたことにより、津山市では工場立地法の各種届出のオンライン申請を開始しました。
下記のURLまたはQRより、電子申請フォームにアクセスし、必要事項をご入力の上、届出書と資料をPDFファイルにして、添付書類の項目に添付してください。
なお、従来通り窓口での提出をご希望の場合は、下記提出先までお願いします。

 電子申請フォームURL:
https://s-kantan.jp/city-tsuyama-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=27911


                電子申請QRはこちらから↓
                

 
 
届出時期

 届出受理後90日は工事に着手できない。ただし、準則等に合致し問題がない場合には、申請によ り期間を短縮することが出来る。

  1. 新設の場合

埋立・造成工事を伴うものは、その着手の時点。

埋立・造成工事を伴わないものは、各設置工事の最初の着手の時点。

(仮設工事等は含まない。)

  1. 変更の場合

工事を伴う場合は、新設の場合に準じる。

工事を伴わない場合、製品のみの変更では変更時点。

敷地面積のみの変更では土地の所有権移転登記の時点。

 

窓口での届出書の提出先及び提出部数
  1. 届出書提出先  津山市産業経済部企業立地課(東庁舎2階)

郵便番号:708-8501 
住所  :津山市山北520

電話番号:0868-32-2083

  1. 届出書提出部数 2部

 

 

 

届出必要書類(様式ダウンロード)

 ◆  特定工場新設(変更)届出書の作成について [144KB PDFファイル]  
 
届出の区分 届 出 書 添付書類等




新設の届出
( 法第6条第1項)
 
(1)特定工場新設(変更)届出書(様式第1、様式B)
(2)特定工場における生産施設の面積(別紙1)
(3)特定工場における緑地及び緑地以外の環境施設の面積及び配置(別紙2)
(4)工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(別紙3)
※法第4条第1項第3号イに規定する工業団地特例が適用される工業団地内に設置する場合に限る。
(5)工業集合地の特例に係る緑地等の配置(別紙4)
※工業集合地の隣接緑地等として認められる場合に限る。
(1)事業概要説明書(様式例第1)
(2)生産施設、緑地、環境施設、その他の主要施設の配置図(様式例第2)
(3)特定工場用地利用状況説明書(様式例第3)
(4)工業団地内の工場敷地、共通施設、公共道路その他の主要施設の配置図
※左欄(4)に該当する場合に限る。
(5)隣接緑地等の配置図
※隣接緑地として認められる場合に限る。
新設の届出(様式ダウンロード)[65KB Wordファイル]
変更の届出
【既存工場で昭和49年6月29日以降、最初の変更を行う場合】
(一部改正法附則第3 条第1項)

上の欄に同じ

上の欄に同じ
変更の届出1(様式ダウンロード)[65KB Wordファイル]
変更の届出
【上記新設・変更の届出をした工場で、その後に変更をする場合】
( 法第8条第1項)
(1)特定工場新設(変更)届出書(様式第1又は様式B)
(2)特定工場新設(変更)届出書の作成方法のIの3の(2)の変更要件を参照すること。
(1)上の欄の(1)、(2)、(4)のうち変更に係るもの
変更の届出2(様式ダウンロード)[61KB Wordファイル]
氏名等の変更届
( 法第1 2 条第1項)
○氏名(名称・住所)変更届出書(様式第3) 氏名等の変更届(様式ダウンロード)[14KB Wordファイル]
合併、譲受、借受、相続等による地位の継承の届出
( 法第1 3 条第3項)
○特定工場承継届出書(様式第4) (1)承継者は、変更の届出が必要となる場合がある。
地位継承の届出(様式ダウンロード)[14KB Wordファイル]
 

 ◆ 特定工場新設(変更)届出書一式 [135KB Wordファイル]
 ※令和2年12月28日に
押印手続きの廃止に伴う工場立地法施工規則の一部が改正されたことに伴い、押印欄の廃止など、届出様式を変更しております。


 

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 企業立地課
  • 直通電話0868-32-2083
  • ファックス0868-32-2154
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
  • Eメールkigyou@city.tsuyama.lg.jp