高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について
高額療養費とは、1か月に支払った医療費が世帯の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものです。
高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請が必要ですが、令和3年11月1日申請分から、対象世帯については支給申請簡素化の手続きをすることで、次回以降の申請が不要となり、指定された口座に自動振込となります。
・医療機関等に一部負担金を支払っていなかった場合には、支給済みの高額療養費を市に返還すること。
・支給済みの高額療養費の額が再審査等により減額となった場合には、減額された金額に相当する額を市に返還すること。
・交通事故等の第三者行為があった場合には、傷病届を提出すること。
・国民健康保険料を滞納した場合には、簡素化による支給が停止されること。
・世帯主、または保険証の記号番号が変更になった場合には、簡素化による支給が解除されること。
・口座番号誤り等により口座振込ができなかった場合は、金融機関口座通帳等を持参のうえ、登録申請書(変更)の提出が必要となります。
・都合により簡素化の支給の解除を希望する場合には、登録申請書(解除)の提出が必要となります。
・申請のタイミングによって、簡素化開始が月遅れになることがあります。
・簡素化登録前に発生した高額療養費については、従来の通り、該当月ごとに申請が必要です。
※高額療養費について詳しくはこちら(同じウインドウで開きます)
高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請が必要ですが、令和3年11月1日申請分から、対象世帯については支給申請簡素化の手続きをすることで、次回以降の申請が不要となり、指定された口座に自動振込となります。
※通知「高額療養費の支給申請について」に同封の「高額療養費支給申請手続の簡素化対象登録申請書」に記入・押印し、窓口までお持ちください。
対象世帯について
対象となるのは、国民健康保険料を完納している世帯です。同意事項について
・医療費の一部負担金の支払い状況について、市から医療機関等に照会する場合があること。・医療機関等に一部負担金を支払っていなかった場合には、支給済みの高額療養費を市に返還すること。
・支給済みの高額療養費の額が再審査等により減額となった場合には、減額された金額に相当する額を市に返還すること。
・交通事故等の第三者行為があった場合には、傷病届を提出すること。
・国民健康保険料を滞納した場合には、簡素化による支給が停止されること。
・世帯主、または保険証の記号番号が変更になった場合には、簡素化による支給が解除されること。
その他注意事項について
・簡素化登録の適用中、高額療養費の支給があるときには世帯主宛の支給決定通知でお知らせします。(支給決定通知には高額療養費の額の内訳や計算過程の表記はありません。)なお、支給がないときの不支給決定通知は送付されません。・口座番号誤り等により口座振込ができなかった場合は、金融機関口座通帳等を持参のうえ、登録申請書(変更)の提出が必要となります。
・都合により簡素化の支給の解除を希望する場合には、登録申請書(解除)の提出が必要となります。
・申請のタイミングによって、簡素化開始が月遅れになることがあります。
・簡素化登録前に発生した高額療養費については、従来の通り、該当月ごとに申請が必要です。
※高額療養費について詳しくはこちら(同じウインドウで開きます)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
-
- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp