• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

国民健康保険の給付

 

  療養の給付

 病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば自己負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。 

一般医療対象者の負担割合
負担区分 負担割合
義務教育就学前 (※1)

2割

義務教育就学以後70歳未満

3割

70歳以上75歳未満 2割または3割 (※2)

 ※1 「義務教育就学前」は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。
 ※2 70歳以上75歳未満の人の負担割合は所得状況によって異なります。
    (詳しくは 高齢受給者証について(負担区分についてもこちらへ)

 

一部負担金の減免制度 について

 災害や事業の休廃止などの特別な理由により収入が著しく減少し、生活が困難となったため、医療機関への支払いが一時的に困難になったと認められる場合は、申請により一部負担金を一定期間猶予あるいは減免する制度があります。

 

入院時食事療養費  

 入院時の食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の方は、標準負担額を減額することができますが、医療機関にて「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、市役所1階国民健康保険係窓口もしくは各支所・出張所担当課窓口で申請してください。

申請に必要なもの :保険証・印鑑

入院時食事代の標準負担額
区分 1食あたり

一般 (下記以外の方)※1

490円

住民税非課税世帯
または
区分II(低所得II)※2

90日までの入院

230円

過去12か月の入院
日数が90日を超える
場合の入院

180円

区分I(低所得I)※2

110円

 ※1 ただし、次に該当する一般所得区分の方は280円です。
   ・指定難病又は小児慢性特定疾病の患者の方。
   ・平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している患者の方。
   ※2   高齢受給者証をお持ちの方で住民税非課税世帯の方は、下記の基準により区分II(低所得II)または区分I(低所得I)の標準負担額となります。

 

区分II
(低所得II)
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である方。
区分I
(低所得I)
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である方で、その世帯の各所得が必要経費・
控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方

 

療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費の負担について

 療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費についての標準負担額を自己負担し、残りの額を国民健康保険が負担します。
 

療養病床に入院したときの標準負担額
区分 標準負担額
1.一般(下記以外の方) 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している方 (食 費)1食につき 490円
(居住費)1日につき 370円
入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している方 (食 費)1食につき 450円
(居住費)1日につき 370円
2.住民税非課税世帯
 低所得者II
 
住民税非課税の世帯に属する方等
【区分II】
(食 費)1食につき 230円
(居住費)1日につき 370円

3.低所得者I

2のうち、所得が一定の基準に満たない方等
【区分I】
(食 費)1食につき 140円
(居住費)1日につき 370円

 ※上記1の方については、医療機関により金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
 ※上記の2または3に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提出することにより、減額が受けられます。 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請については、 上記「入院時食事療養費」をご覧ください。

 

 

特定疾病療養受療証

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の方に対して「特定疾病療養受療証(申請により交付)」発行します。病院などで特定疾病により診療を受ける場合にこの受療証を提示することで、1か月の自己負担額は 10,000円までとなります。ただし、慢性腎不全の方で70歳未満の上位所得者の方については、1か月の自己負担は20,000円となります。
 

厚生労働大臣の指定する特定疾病

血友病(血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害)
○人工透析が必要な慢性腎不全
○血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

申請に必要なもの

○世帯主の印鑑
○受療証が必要な方の健康保険証
○医師の意見書(申請書内に意見書欄あり)またはそれに準ずる書類(津山市国保加入前の保険で交付されていた同受療証)

申請書様式は「特定疾病認定申請書」[64KB PDFファイル]をご覧下さい。

 

  出産育児一時金

 国保の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金として50万円(※1)(令和5年3月31日以前の出産は42万円)が支給されます。

 ※1「産科医療補償制度」に加入している医療機関等で分娩した場合(死産を含み、在胎週数22週以降の出産に限る)に限ります。それ以外の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)が支給されます。

 - ご注意ください -
 ・妊娠12週以上の死産・流産も対象になります。

 ・会社の健康保険に1年以上継続して加入していた後に会社を退職し、その後6ヶ月以内に出産された方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。

 ・出産後、2年で時効となりますので、出産の翌日から2年をすぎると支給されません。

 ○産科医療補償制度については、 「産科医療補償制度ホームページ」  をご覧下さい。
 

出産育児一時金直接支払制度

 出産にかかった費用に出産育児一時金を直接充てることが出来るよう、原則として国保から医療機関等へ出産育児一時金が直接支払われる制度です。
この制度をご利用いただくと、分娩した病院などへの支払が出産育児一時金額を超えた金額だけで済むようになり、事前にまとまった出産費用を準備する必要が無くなります。

直接支払制度の仕組み

1.保険証を出産する医療機関等に提示し、直接支払に関する「合意文書」を作成します。
  (用紙は医療機関等にあります。)

2.出産後、退院時には出産費用から50万円もしくは48万8千円を差し引いた額だけを医療機関等へ支払います。

3.医療機関等は、支払機関を通じて、国保へ出産費用(出産育児一時金額を上限とする)を請求します。

  

出産育児一時金の支給申請について
 直接支払制度を利用しない場合や助産制度の利用、海外で出産した場合は、国保窓口で申請し、受領することができます。
また、直接支払制度を利用される方で、出産にかかった費用が支給額(50万円もしくは48万8千円)より少なかった場合は、国保窓口へ支給申請をしてください。
○申請に必要なもの
 出産育児一時金支給申請書に下記のものを添付してください。
 (1)出産した被保険者の保険証
 (2)世帯主の印鑑
 (3)世帯主名義の振込口座のわかるもの
 (4)医師または助産師が発行した出生証明等(津山市に出生届を提出済みの場合は不要です。)
 (5)直接支払制度の「合意文書」の写し
 (6)出産費用等の内訳明細書の写し
 ※(4)から(6)は出産した分娩機関で交付していただく書類です。

申請書様式は 「出産育児一時金申請書・記入例」 [39KB pdfファイル]  をご覧下さい。
 

※上記の「直接支払制度」を利用し、出産費用等の総額が出産育児一時金の額を超える場合は、国保への支給申請は不要です。

 

葬祭費

 国保の被保険者が亡くなった場合、葬祭執行者に葬祭費として5万円が支給されます。
 

申請に必要なもの

○亡くなった方の保険証
○葬祭執行者の印鑑・免許証など届出人の本人確認ができるもの
○葬祭執行者の振込口座のわかるもの(通帳など)

※葬祭後、2年以内に申請してください。2年を過ぎると時効により支給できません。
※申請は郵送でも可能です。申請書に記入・押印の上、医療保険課まで郵送してください。
※なお、世帯主の方が亡くなった場合は、別途相続人代表届が必要となりますので、詳しくは医療保険課までお問い合わせください。
※また、交通事故や傷害事件などの第三者行為が原因の場合は、傷病届の提出が必要です。(詳しくはこちら
・ 葬祭費支給申請書・記入例[95KB PDFファイル]
 

療養費  

 次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し決定した額が自己負担割合に応じて支給されます。
申請に必要なものは申請内容によって異なりますのでお問い合わせください。

○旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき。
○海外で治療を受けたとき。( こちらをご覧下さい。 )
 ※申請時には渡航期間の確認のため パスポート をご持参ください。
○骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
○手術などで輸血に用いた生血代。
○コルセットなどの補装具代がかかったとき。
○小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき。

 

高額療養費

 医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費(国民健康保険)としてあとから支給されます。
津山市の場合、該当の方には通知「高額療養費の支給申請について」を送ります。
 通知の有効期限は送付日から2年です。2年以内であれば、いつでも申請していただけます。複数月分をまとめて申請することも可能です。

申請に必要なもの

 通知文・印鑑・振込先のわかるもの・領収書

 ***医療費の自己負担額が高額で支払に困ったとき***
 ***70歳未満の方の高額療養費の手続きについて***

 
一般医療対象者の自己負担限度額(月額)
区分 1カ月の自己負担限度額 4回目以降(※)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ 
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ  80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ  57,600円 44,400円
オ 
35,400円
24,600円

 ア:旧ただし書所得が901万円超
 イ:旧ただし書所得が600万円超901万円以下
 ウ:旧ただし書所得が210万円超600万円以下
 エ:旧ただし書所得が210万円以下
 オ:住民税非課税世帯 
 (○旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を引いた額です。)
 ※ 過去12ヶ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合

 

 


国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を持っている人
負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

III課税所得690万円以上

 

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%(限度額140,100円)※1
II課税所得380万円以上 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(限度額93,000円)※1
I 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%(限度額44,400円)※1

一般

18,000円(年間144,000円)※2

57,600円
(44,400円)※1

低所得者II

8,000円

24,600円

低所得者I

8,000円

15,000円

※1 過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額
※2 8月から翌7月の年間限度額(一般・低所得 I・IIだった月の外来の合計限度額)は144,000円です。


国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について・・・(負担区分についてもこちらへ

この情報に関する問い合わせ先

津山市 医療保険課
  • 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp