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医療・保険

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医療・保険

心身障害者医療費受給資格証の発行

 重度の障害のある方に心身障害者医療費受給資格証を発行します。
 県内の病院などで診療を受ける場合にこの資格証と健康保険証を提示することで、原則1割の負担で利用できます。また、所得に応じて負担上限月額を設定します。

 対象者:次の(1)から(3)のいずれかに該当する方で、所得が所得制限内の方
     (1) 身体障害者手帳1級又は2級をお持ちの方
     (2) 療育手帳Aをお持ちの方
     (3) 身体障害者手帳3級と療育手帳B(中度)をあわせてお持ちの方
     ※ ただし、65歳以上で新たに該当した方は資格対象外となります。

 手続に必要なもの:身体障害者手帳又は療育手帳、健康保険証、印鑑、マイナンバーカード等

 還付申請:県外で受診した場合、申請により後日精算します。 領収書と資格証、健康保険証、印鑑、振込み口座のわかるもの(通帳等)を持って還付申請してください。        

 申請様式:

                                      ※死亡の場合、相続人代表届[10KB Wordファイル]も必要                      

自立支援医療の給付

更生医療・育成医療

 身体障害のある方が障害の程度を軽減し、日常生活を容易にするために指定医療機関で医療を受ける場合に、原則1割の負担で利用できます。また、所得に応じて負担上限月額を設定します。
(例:角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、じん移植術、肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法、唇顎〔しんがく〕、口蓋裂〔こうがいれつ〕の歯科矯正など)
 
 対象者:身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方・・・「更生医療」
 身体に障害があり、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる18歳未満の方・・・「育成医療」

 手続に必要なもの:指定医療機関による医師意見書、印鑑、マイナンバーカード等
 年齢や治療内容によって申請書類が異なりますので、事前に障害福祉課までご相談ください。
 

精神通院医療

 精神に障害のある方が指定医療機関で医療を受ける場合に、原則1割の負担で利用できます。また、所得に応じて負担上限月額を設定します。

 対象者:精神疾患のために、通院をしている方

​ 手続に必要なもの:指定医療機関による診断書、印鑑、マイナンバーカード等
 
更新の手続きは毎年必要ですが、2年に1度診断書を省略できる場合がありますので、事前に障害福祉課までご相談下さい。 
 

特定疾病療養受療証

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の方に特定疾病療養受療証を発行します。
 詳細はこちらをご覧ください。

 

後期高齢者医療被保険者証の発行

 65歳以上の障害のある方は、早期で後期高齢者医療制度に加入することができます。
 詳細はこちらをご覧ください。

 

心身障害者(児)歯科診療・在宅訪問歯科医療        

 一般の歯科では診療困難な心身障害者(児)の方を対象として、歯科医療の相談及び診療を行っています。
 また、市内在住の寝たきりの方に対し、訪問診療を行っています。
 詳細はこちら(津山歯科医師会のホームページに移動します)をご覧ください。 
 

訪問指導

 介護の必要な方がおられる家庭を保健師が訪問し、介護方法の指導や各種制度の活用方法などのご相談に応じます。
 詳細はこちらをご覧ください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課