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(全)固定資産税全般、(土)土地、(家)家屋、(償)償却資産
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一般住宅用地
(いっぱんじゅうたくようち) |
(土) 小規模住宅用地 以外の住宅用地(200㎡を越える部分)。この部分の 課税標準額 は、固定資産税は1/3、都市計画税は2/3に下げる特例措置がとられる。 |
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閲覧
(えつらん) |
(全)意味は「図書や書類の内容を調べ読むこと」である。閲覧は自分が所有している物件について課税台帳などが見えることをいう。固定資産税の情報開示では 「縦覧」 と「閲覧」を区別している。 |
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介在農地 (かいざいのうち) |
(土)宅地等介在農地のこと。農地転用許可を受けたが、実際は転用しておらず農地のままの状態にある土地。農地法の規制がなくなるので、宅地並みの評価額から造成費を控除し評価を行う。介在田、介在畑がある。 |
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家屋
(かおく) |
(家)次の3つの要件が満たされる建物は、家屋として課税対象となる。
つまり、外壁のないカーポートや置いてあるだけの物置等は、家屋としての課税対象とならない。 |
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価格
(かかく) |
(全)固定資産の評価額のこと(宅地並み評価の土地の場合、 課税標準額 と異なる)。 |
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価格修正率 (かかくしゅうせいりつ) |
(土)第2年度(評価替えの翌年度)、第3年度(評価替えの翌々年度)に地価の下落があり、評価額を修正するときに用いる率。 |
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課税資産明細書
(かぜいしさんめいさいしょ) |
(土・家)固定資産税等を賦課する基となる資産の一覧。所在地、地目、構造、地積・床面積、評価額、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額、固定資産税参考税額、都市計画税参考税額、前年度課税標準額が記載されている。 |
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課税標準額
(かぜいひょうじゅんがく) |
(全)税率を掛けて税額を算出する基となる額。宅地並みの評価の土地は 評価額 と同じ額ではない。 |
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基準年度
(きじゅんねんど) |
(土・家)3年毎の
評価替え
の年。評価額を全面的に見直す。
固定資産評価基準
の附表が改正になることもある。 |
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共用土地 (きょうようとち) |
(土)分譲マンション等の区分所有家屋の敷地に供されている土地。一定の要件を満たすと、 連帯納税義務 を課されない。 |
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経年減点補正率
(けいねんげんてんほせいりつ) |
(家)家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗(傷み)の状況による減価率。経過年数の減価率と積雪・寒冷による減価率との連乗で決まる。下限20%。 |
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減免
(げんめん) |
(全)いったん課税はするが天災その他特別な事情がある場合に、条例により固定資産税を減額または免除すること。最初から課税されない 非課税 とは意味が異なる。 |
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固定資産評価基準
(こていしさんひょうかきじゅん) |
(全)地方税法(第388条第1項)によって委任を受け、総務(自治)大臣が告示する固定資産税の評価の基準。固定資産の価格はこれによって決定しなければならない。(法第403条第1項) |
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再建築費
(さいけんちくひ) |
(家)家屋を評価する際のもとになる額。資材費や労務費などからなる。その時点の物価水準で同じ家屋を再び建て直したと仮定したときに必要とされる額。 |
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雑種地 |
(土)田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野以外の土地。いずれかの地目に比準して評価している。 |
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質権 (しちけん) |
(全)土地・建物登記で設定する。質権者は、所有者に代わり固定資産税が課税される( 地上権 のような期間の定めなし)。なお、 固定資産評価基準 により質権は評価額に影響を与えない。 |
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借地権 (しゃくちけん) |
(土)土地登記で設定する。 固定資産評価基準 により借地権は評価額に影響を与えない。 |
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住宅用地
(じゅうたくようち) |
(土)住宅用の家屋が存在している土地。 小規模住宅用地 、 一般住宅用地 がある。 課税標準額 の特例あり。(対) 非住宅用地 |
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縦覧
(じゅうらん) |
(全)一般に「書類、名簿などをだれにでも自由に見せることになっている場合には、これを見ること」である。4月に行われる縦覧期間中は津山市内の各物件を記載している縦覧簿を見ることができる。固定資産税の情報開示では「縦覧」と 「閲覧」 を区別している。 |
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小規模住宅用地 (しょうきぼじゅうたくようち) |
(土)住宅用地のうち200㎡以下の部分。この部分の 課税標準額 は、固定資産税では1/6、都市計画税は1/3に下げるという特例措置がとられる。 |
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相続税路線価 (そうぞくぜいろせんか) |
(土)相続税の算定等のため、税務署が用いている土地価格の指標。固定資産税路線価が地価公示価格の7割を目途として算定されているのに対し、相続税路線価は地価公示価格の8割を目途として算定されている。 |
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第三年度
(だいさんねんど) |
(土・家)
基準年度
の翌々年度。 |
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第二年度
(だいにねんど) |
(土・家)
基準年度
の翌年度。 |
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宅地 (たくち) |
(土)建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地。庭、通路、家庭菜園等も含む。 |
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地価公示価格
(ちかこうじかかく) |
(土)地価公示法により毎年1回国土庁が公示する土地の価格のこと。津山市においては13地点(宅地)公示されている。平成6年度評価替えから、固定資産税評価基準は、基準年度の属する年の前年の1月1日(平成22年基準年度は、平成21年1月1日)の地価公示価格(鑑定評価価格)の7割を目途としている。地価公示価格を見る (岡山県のホームページへリンク) |
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地価調査価格
(ちかちょうさかかく) |
(土)国土利用計画法により毎年1回都道府県が調査する土地の標準価格のこと。地価公示価格は1月1日が価格調査基準日であるのに対し、地価調査価格は7月1日を基準日としている。地価調査価格を見る (岡山県のホームページへリンク) |
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地上権
(ちじょうけん) |
(土)土地登記で設定する。100年を超える存続期間の設定をした地上権者は、所有者に代わり固定資産税が課税される。なお、 固定資産評価基準 により地上権は評価額に影響を与えない。 |
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地積 (ちせき) |
(土)土地の面積。原則として、土地登記簿に登記されている地積による。 |
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地目
(ちもく) |
(土)土地を利用面から分類した名称。田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地からなる。評価上の地目は、1月1日の現況による。 |
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二世帯構造
(にせたいこうぞう) |
(家)各世帯が独立して居住できる構造。具体的には、玄関・台所・トイレ等が各戸に独立して存在し、内壁・建具等で明確に区分できる構造のこと。「二世帯住宅」とは意味が異なる。 |
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納税通知書
(のうぜいつうちしょ) |
(全)納税義務者が納付すべき地方税について、税額、納期等が記載された文書で、都道府県・市町村が発行するもの。賦課徴収の根拠。津山市の固定資産税納税通知書には、平成12年度から 課税資産明細書 を添付している。 |
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農地 (のうち) |
(土)田および畑。耕作の用に供される土地をいい、肥培管理を行って農作物を栽培する土地をいう。「田」は用水を利用し、「畑」は用水を利用しない。 |
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非課税
(ひかぜい) |
(全)地方税法により、市町村が課税できないことをいう。 減免 とは異なる意味である。 |
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非住宅用地
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(土)商業地等のこと。住宅が存在しない宅地。店舗・事務所・工場等の敷地、駐車場用地、空地等。 住宅用地 の特例は適用されない。 |
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評価替え
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(土・家)3年ごとにある評価の見直しのことをいう。今回は平成24年、次回は平成27年。原則として、次の評価替えがあるまでの間( 第二年度 ・ 第三年度 )は 基準年度 の価格を据え置く。地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行う。 |
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賦課期日 (ふかきじつ) |
(全)税を課税する基準日。固定資産税・都市計画税(1/1)、軽自動車税(4/1) |
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負担水準 (ふたんすいじゅん) |
(土)評価額(特例適用後)に対する課税標準額の割合。これを均衡化するために負担調整率を用いる。住宅用地は100%、非住宅用地(商業地等)は60%(上限70%)が目途。 |
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プレハブ (ぷれはぶ) |
(家)Prefabricated Houseの略語。あらかじめ工場で量産された部材を用いて建てられた住宅・倉庫・車庫・物置など。簡易なものでも土地に固定すれば課税対象となる。 |
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免税点 (めんぜいてん) |
(全)所有している物件の土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計がこれに満たない方については該当する固定資産税は課税されない。 |
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床面積 (ゆかめんせき) |
(家)家屋の面積。特例適用等の判定基準にも用いる。 |
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連帯納税義務
(れんたいのうぜいぎむ) |
(全)共有物件にかかる納税の義務は、民法の規定を準用している。全額納付するまで全員に納付義務がある。 |
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路線価
(ろせんか) |
(土)宅地等を評価する際に街路に付設する価格。標準地を選定し、 地価公示価格 ・不動産鑑定評価額等の㎡単価の7割を標準地の正面街路に付設する。これから比準してその他の街路の路線価も付設する。 |
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