固定資産税は、 土地 、 家屋 及び 償却資産 (これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者の方に、 これらの固定資産の 価格 に応じて負担していただく税です。
税額は、資産の価格をもとに算定した 課税標準額 に、税率(100分の1.4)を乗じて得た額です。
<取扱金融機関>
中国銀行・津山信用金庫・津山農業協同組合・鳥取銀行・トマト銀行
山陰合同銀行・広島銀行・中国労働金庫・勝英農業協同組合
平成20年4月1日から、津山市内に本支店のある金融機関であれば、全国どこの本支店でも納付できますのでご利用ください。
なお、津山市外在住の方には郵便振替用紙を通知書に同封しております。
(郵便局では納付書は使用できません)
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平成26年度納期限 |
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第1期 |
4月30日(水曜日) |
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第2期 |
7月31日(木曜日) |
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第3期 |
9月30日(火曜日) |
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第4期 |
12月25日(木曜日) |
*前納報奨金制度は、平成20年度から廃止されました。
原則として、固定資産の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
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土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 |
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
◎申告書の様式を用意しています。
納税管理人申告書 [7KB pdfファイル]![]()
PDFファイルをご覧になるには こちら からAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください。
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◎申告書の様式を用意しています。
市税相続人代表者指定届 [6KB pdfファイル]![]()
市税相続人代表者変更届 [8KB pdfファイル]![]()
家屋補充課税台帳名義人変更申告書 [17KB pdfファイル]![]()
PDFファイルをご覧になるには こちら からAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください。
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土地・家屋の価格については、原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。 この評価替えの年度を 基準年度 といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。 現在の基準年度は平成24年度、次回は平成27年度です。
しかし、基準年度以降でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地(分筆等)・家屋(新築等)、 または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、土地については、平成25年度および平成26年度において、地価に関する諸指標より基準年度の価格からさらに下落傾向が見られる場合には、 価格に修正を加える特例措置をとります。
津山市内に同一名義人(専有持ちと共有持ちは区別されます)が所有する土地・家屋・償却資産の各資産の合計 課税標準額 が下記の額に満たない場合は、その資産に対する固定資産税は課税されません。
土地・家屋について固定資産税が課税されない場合、その資産に対する 都市計画税 も課税されません。
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土地 |
30万円 |
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家屋 |
20万円 |
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償却資産 |
150万円 |
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者が、その年の4月からの年度の 納税義務者 となり、税金を納めていただくよう法律(地方税法第343条)で定められています。
したがって、1月2日以後に土地・家屋の所有権移転登記等をしても、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されることとなります。
年の中途に土地・家屋の売買をされるときは、納税等のトラブルを防ぐために、売買契約書の中に公租公課等の負担者についての項目を設け、売主と買主の間で契約時に負担を明確にしておくことをお勧めいたします。
なお、このような取り決めがあっても、1月1日現在の所有者に固定資産税が課税されることに変わりはありません。また、買主には、県税の不動産取得税が課税されます。詳しくは 岡山県美作県民局税務部のホームページ をご参照ください。
審査の申出ができる期間は、納税通知書の交付を受けた日後60日までです。
ただし、課税漏れ等により、4月1日以後における価格の決定または修正の通知書を受け取った方は、その通知書を受けた日から60日間が審査申出期間です。<お問い合わせ先>
財政部 税制課(津山市固定資産評価審査委員会事務局)
電話 (0868)32-2012(直通)
メールアドレス: zeisei@city.tsuyama.lg.jp審査申出書を郵送される場合は、下記住所へ送付してください。
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郵便番号 708-8501 岡山県津山市山北520 津山市役所 財政部 税制課 津山市固定資産評価審査委員会事務局 |
固定資産税の賦課について、その価格以外に不服のある方は、津山市長に対し、文書 (様式はお問い合わせください)で異議申立てをすることができます。(地方税法第19条・行政不服審査法)
申立て理由の例としては、次のような事項があります。
・納税義務者にあたるかどうか
・課税客体にあたるかどうか
・非課税にあたるかどうか
・課税標準の特例が適用されるか否か
・減免されるべきか否か異議申立てができる期間は、賦課決定があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内です。
固定資産税は非課税物件や免税点未満の場合以外は、収入・年齢を問わず一律に課税されますが、天災その他特別な事情がある場合には、条例により減免することができます。
津山市においては、下記のとおり減免の規定がありますので、該当する資産をお持ちの方は、減免申請書を提出してください。
なお、規則により当初一度のみの申請で恒久的に減免できる場合もあります。
その他細かい要件(無償等)がありますので、減免を受けられるかどうかは資産税係へお問い合わせください。![]()
・生活保護を受ける者の所有する固定資産
(社会福祉事務所長の証明が必要)
・天災(土地は使用不能のみ)
・公益(公会堂・公園・ゴミステーション・ 私道 等)
・その他(宗教施設・公衆浴場等)
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