土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

  平成14年度税制改正(平成15年1月1日から施行)で、それまでの所有者が自己資産の課税台帳のみを縦覧する制度から、自己資産の評価額について他の資産と比較し適正であるかどうかを判断するための制度に改正されました。
 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、原則として以下の期間で行われます。

平成26年縦覧について

縦覧期間

平成26年4月1日(火曜日)から4月30日(水曜日)まで
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜及び祝祭日は除く)
縦覧場所 津山市役所課税課(本庁舎2階4番窓口)及び各支所の市民生活課窓口
縦覧できる人 納税義務者本人、納税管理人、法定相続人またはそれぞれの代理人
縦覧に必要なもの
  • 縦覧に来る方の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 納税義務者が亡くなられている場合は、相続関係が確認できる書類(戸籍謄本、住民票の除票など)
  • 代理人の場合は委任状(納税義務者の押印があるもの)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※課税課では全市域、各支所市民生活課では各支所区域内の地域のみ縦覧可能

 

課税台帳の閲覧

  課税台帳の閲覧は、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により縦覧を実施することとされたため、納税義務者が課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を見ることができることを制度化したものです。

平成26年度の閲覧について

閲覧期間 平成26年4月1日(火曜日)から(終期の定めはありません)
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜及び祝祭日は除く)
閲覧場所 津山市役所課税課(本庁舎2階4番窓口)及び各支所の市民生活課窓口
閲覧できる人 納税義務者本人、納税管理人、法定相続人、代理人、借地人・借家人
閲覧に必要なもの
  • 閲覧に来る方の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等) 
  • 納税義務者が亡くなられている場合は、相続関係が確認できる書類(戸籍謄本、住民票の除票など)
  • 代理人の場合は、委任状(納税義務者の押印があるもの)
  • 借地人や借家人の場合は、賃貸借契約書など閲覧資格が確認できるもの

 ※市役所の窓口以外でも、納税通知書に添付されている「課税資産(土地・家屋)明細書」で課税内容(所在地、地目・構造、地積・床面積、評価額、課税標準額、参考税額、前年度課税標準額)が確認できます