土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額(費)が法人税法・所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要経費に算入されるものです。
(1)申告が必要な方
毎年1月1日現在、事業(事業製造業、販売業、建設業、サービス業、不動産貸付業、農業等のすべての事業)の用に供することができる減価償却資産を津山市内に所有している(貸し付けている)方。なお、市外へ移転、事業の廃止など、申告に該当する資産がない場合も申告書にその旨を記載し提出してください。
(2) 申告の方法
毎年1月1日現在で津山市内に所有する資産状況(種類、数量、取得年月、取得価額、耐用年数など)を1月31日までに申告してください。申告書の様式等は12月にお送りします。詳しくはページの下欄に掲載してる申告の手引き(pdfファイル)をご参照ください。
(3)
申告書の入手方法
1月になっても申告書が届かない、あるいは種類別明細書(増加資産・全資産用)が不足している場合は、津山市役所課税課(本庁2階4番窓口)に用意しています。また、複写した用紙やホームページからダウンロードしていただいた用紙をご利用いただいても結構です。
・申告様式はこちら
[1493KB pdfファイル]
(償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用))
・ 申告書、種類別明細書の記入についてはこちら
[5785KB pdfファイル]
正当な理由がなく申告されない場合、津山市賦課徴収条例72条の規定により10万円以下の過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により過不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので、期限までに必ず申告してください。また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等が科せられることがあります。
津山市では申告内容の確認調査を行っています。その際、国税申告書添付書類(減価償却資産内訳・明細書(写)または減価償却費の計算書(写))等の提出を求める場合がありますので、ご協力ください。
〔注1〕正当な理由がなく上記の調査に協力されない場合は、罰金等が科せられることがあります。
〔注2〕調査等により、修正の申告をお願いすることもありますが、その場合の更正(増加・減少とも)は、地方税法により5年間の遡及となりますので、ご承知おきください。
・ 平成26年度固定資産税(償却資産)申告の手引きはこちら
[5506KB pdfファイル]