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岡山県最低賃金(令和5年10月改訂)

 

岡山県最低賃金が令和5年10月1日に改訂されました



              

最低賃金の件名
 

最低賃金

効力発生年月日

備 考

岡山県最低賃金
 

時間額:932円

令和5年10月1日

令和5年10月1日までは時間額:892円

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、岡山県内の全ての労働者とその使用者に適用される「岡山県最低賃金」のほかに、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」がありますのでご注意ください。



     

 詳細は、岡山労働局 賃金室 TEL 086-225-2014 または 岡山労働局のホームページをご覧ください
 
   

この情報に関する問い合わせ先

津山市 仕事・移住支援室
  • 直通電話0868-24-3633
  • ファックス0868-22-9647
  • 〒708-8501岡山県津山市山下92-1 雇用労働センター内
  • Eメールsigoto-iju@city.tsuyama.lg.jp