岡山県最低賃金の改定について(令和6年10月改定)
令和6年10月2日に岡山県最低賃金が改定されました。
使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金の件名 |
最低賃金 |
効力発生年月日 |
備 考 |
岡山県最低賃金 |
時間額:982円 |
令和6年10月2日 |
令和6年10月1日までは時間額:932円 |
※精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜手当、臨時に支払われる賃金などは、最低賃金に算入されません。
※「岡山県最低賃金」には、県内の全ての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」のほか、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」がありますのでご注意ください。
詳細は、岡山労働局 賃金室 TEL 086-225-2014 または 岡山労働局のホームページをご覧ください
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 仕事・移住支援室
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- 直通電話0868-24-3633
- ファックス0868-22-9647
- 〒708-8501岡山県津山市山下92-1 雇用労働センター内
- Eメールsigoto-iju@city.tsuyama.lg.jp