外国人住民の国外への転出届(出国)
津山市から国外へ出国する人は、転出届の手続きが必要です。
- 在留期間が有効期間内で、津山市に生活の本拠を置いたまま短期間一時的に出国される場合は、転出届は必要ありません。1年以上国外に滞在予定の場合は、転出届が必要です。
- 一時的に出国する人は地方出入国在留管理局において再入国許可(みなし再入国許可を含む)の手続きを行えば、在留資格を喪失せずに再入国が可能になります。詳しくは出入国在留管理庁のHP[再入国許可制度」(外部リンク)をご覧ください。
届出人
- 本人または世帯主または法定代理人
- 上記の人から委任を受けた任意代理人
届出に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証 、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明など)
※ 外国語で作成した公文書の場合は、原本とその訳文 - 任意代理人の場合は、本人からの委任状(任意の様式で構いません)
外国人住民の委任状[PDFファイル] [Excelファイル] - マイナンバーカード または 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
※カードを持っている人は返納手続きが必要です。
届出期間
- 転出する1ヵ月前から届出ができます。
- すでに引っ越した人は、14日以内に届出をしてください。
お知らせ
- 転出届は、郵便でも手続きができます。詳しくは こちらへ
- 世帯主が転出し、他の世帯員は引き続き津山市内に住む場合は、世帯主変更の手続きが必要です。詳しくは こちらへ
- 印鑑登録は転出日をもって廃止になります。印鑑登録証(手帳又はカード)を返却してください。
受付窓口・お問い合わせ先
- 受付窓口 市民窓口課(本庁1階6番窓口)☎0868-32-2052
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
※ 外国人の手続きは、各支所・出張所では受付できません。
※ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は取扱いできません。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp