特別土地保有税
特別土地保有税について
特別土地保有税は、現下の経済情勢等にかんがみ、平成15年度以降新たな課税は行われないこととなりました。
保有分 | 平成15年度分以降課税されません。 |
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取得分 | 平成15年1月1日以降取得された土地に対しては課税されません。 |
現在徴収猶予中の納税義務の取り扱いについて
平成14年度までに申請をされている非課税土地、特例譲渡又は免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務については、目的の用途として使用開始されるまで引き続き猶予の継続・延長を行うことになります。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(資産税土地係・資産税家屋係)
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- 直通電話0868-32-2016
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp