所得金額調整控除について
所得金額調整控除の新設
令和3年度市県民税より税制改正に伴い、下記に該当する場合は給与所得から所得金額調整控除が控除されます。1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合ア 本人が特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
{給与等収入の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額(1円未満の端数があるときはその端数を切り上げ)
この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
したがって、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合は、
その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するもの(1)対象者(給与収入に係る給与所得があり、かつ公的年金に係る雑所得の金額がある納税義務者でその合計金額が10万円を超える者)
(2)控除額 {給与所得控除後の給与所得額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等所得控除後の公的年金等に係る雑所得
(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します
この情報に関する問い合わせ先
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