新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められています。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
災害(新型コロナウイルス感染症の影響)による法人市民税の申告・納付期限の延長について[70KB PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
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- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp