定型約款について
「定型約款」 について
令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定が新設されます。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的」として特定の者(本市における給水契約においては津山市)により「準備された条項の総体」とされています(新民法第548条の2第1項)。
本市においては、給水契約の条件を定めた「津山市水道条例」並びに「津山市水道条例施行規程」が、この「定型約款」に当たるものになります。
津山市水道条例等について
水道の給水契約や給水装置工事申請の契約内容となる条例並びに規程を掲載しています。下記リンク先よりご確認ください。
津山市水道条例[148KB PDFファイル]
津山市水道条例施行規程[111KB PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
津山市 水道局
経営企画室0868-32-2110業務課0868-32-2104(庶務係) 0868-32-2106(営業係)
- 水道施設課0868-32-2107(施設配水係) 0868-32-2108(給水管理係)
〒708-8501岡山県津山市山北520
ファックス0868-22-9294
Eメールsuidou@city.tsuyama.lg.jp