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定型約款について

「定型約款」 について

  令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定が新設されました。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的」として特定の者(本市における給水契約においては津山市)により「準備された条項の総体」とされています(新民法第548条の2第1項)。
  本市においては、給水契約の条件を定めた「津山市水道条例(以下、「条例」という。)」並びに「津山市水道条例施行規程(以下、「施行規程」という。)」が、この「定型約款」に当たるものになります。


 

給水契約に関する条例事項並びに施行規程事項(主な内容)

  ・水道料金は、基本料金と使用水量に応じた従量料金を合わせた金額となります。(条例第24条)
  ・検針は2か月に1度行います。(条例第25条、施行規程第18条)
  ・水道料金のお支払い方法は、口座振替か納入通知書によるお支払いとなります。(条例第28条)

 その他の条項については、水道の給水契約や給水装置工事申請の契約内容となる条例並びに施行規程をご確認ください。


  津山市水道条例[148KB PDFファイル]

  津山市水道条例施行規程[111KB PDFファイル]



 


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この情報に関する問い合わせ先

津山市水道局 業務課
  • 直通電話
  • 0868-32-2104(庶務係)
  • 0868-32-2106(営業係)
  • 0868-32-2105(お客さまセンター)
  • ファックス0868-32-2150
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールsuidougyoumu@city.tsuyama.lg.jp