平成30年7月豪雨津山市災害義援金の配分について
1、災害義援金の内容
平成30年7月豪雨により、住家が被災された世帯に対して、市内をはじめ全国の皆様から寄せられた義援金を、津山市災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
2、配分対象及び配分額
災害義援金の対象及び申請者は、平成30年7月豪雨により被災した津山市内の住家にその当時居住していた世帯の世帯主です。
被害区分 | 配分金額 | 被害区分の要件 | ||
市5次配分まで | 市6次配分 | 合計 | ||
全壊 | 177万円 | 15万円 | 192万円 | 市発行のり災証明書の区分と同一 |
半壊 | 126万円 | 7万5千円 | 133万5千円 | |
一部損壊 | 16万8千円 | 1万円 | 17万8千円 | |
床上浸水 | 84万円 | 5万円 | 89万円 | |
床下浸水 | 1万5千円 | - | 1万5千円 |
※「世帯」とは「社会生活上の単位として、住宅及び生計を1つにするものの集まり」又は「独立して生計を維持する単身者」とします。住民登録上の「世帯」とは異なる場合があります。
3、問い合わせ窓口
社会福祉事務所 災害義援金担当
〒708-8501 津山市山北520
0868-32-2063
注意事項
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支給に当たっては、決定通知書等は送付しません。指定の口座への振り込みをもって、決定通知に代えさせていただきます。
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支給前に、世帯の全員が亡くなられた場合は、配分対象となりません。
- 世帯主を変更した場合は、届出が必要になります。
- 今後、追加配分があった場合は、決定済みの被害区分に応じた額を、追加で振込みますので、追加配分に対する新たな申請は必要ありません。追加配分については、ホームページ等で随時公表しますので、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、問い合わせ窓口へおたずねください。