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特別徴収税額通知の電子化について

 令和6年度から、eLTAX(地方税ポータルシステム)で給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的に提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データを送信します。
 eLTAXで給与支払報告書を提出された際の受取方法の希望に沿って特別徴収税額通知を通知いたしますので、受取方法は注意して選択してください。

 

令和6年度からの特別徴収税額通知の受取方法について

 令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が下記のとおり変更となります

  特別徴収義務者用通知 納税義務者用通知

令和5年度までの
税額通知受取方法
下記(1)、(2)、(3)から選択
(1)電子データ(正本)
(2)書面(正本)
(3)書面(正本)+電子データ(副本)
書面のみ

令和6年度以降
税額通知受取方法
 
下記(1)、(2)から選択※
(1)電子データ(正本)
(2)書面(正本)
(3)書面(正本)+電子データ(副本)
下記(1)、(2)から選択
(1)電子データ
(2)書面
※令和6年度以降は(3)書面(正本)+電子データ(副本)を選択できません
詳しくは地方税共同機構リーフレットをご覧ください。
 

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。

 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る
 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。

◎注意事項
  1. 必ずメールアドレスを設定してください。
  2. 電子データを選択した場合、書面での通知は行いません。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
  3. 特別徴収義務者用通知は電子データ、納税義務者用通知は書面での受取を選択することも可能です。
  4. 給与支払報告書の提出期限(毎年1月末)を過ぎて提出された場合、電子データについては希望に沿えない可能性があります。
  5. 納税義務者用通知を電子データで受け取る場合は受給者番号が必須です。
  6. 受給者番号には使用できない文字・文字列があります。
  7. 受給者番号が空白の場合や使用できない文字・文字列が含まれている場合は、給与支払報告書の訂正を依頼する可能性があります。
  8. 納税義務者用通知について、従業員ごとに受取方法を設定することはできません。
  9. 納税義務者用通知の受取方法で電子データを選択した場合は個人の税額通知(ZIPファイル)とパスワード確認用URL(PDFファイル)が納税義務者1名につき、それぞれ1ファイルずつ送信されます。従業員の方への配布時にそれぞれのファイルが別の従業員の方に渡らないよう注意してください。
  10. 納税義務者用通知の税額通知(ZIPファイル)の展開には対応するアプリケーションが必要です。
納税義務者用通知の電子データを選択した場合の税額通知送達までの流れやPCdeskの変更点・注意事項等、詳しくは
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(eLTAXサイト)をご確認ください。

※eLTAXサイトに掲載されているダウンロードファイルからご確認いただけます。

 

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。

 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る
 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。
 

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合

 特別徴収税額通知を特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面で送付します。
この場合、電子データによる受け取りはできません。

 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止について

 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)送付が廃止となります。
廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。

・光ディスクにより給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へ送付していた電子データ
・eLTAXを経由して給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へ送付していた電子データ
 

受取方法の変更

 提出期限内に給与支払報告書を提出した後、受取方法を変更されたい場合は、その旨をご連絡いただく必要がありますので、令和6年3月末までに下記Eメールアドレスに課税課市民税係宛でご連絡ください。
 その際、電子データでの受取方法を希望される場合には、保護番号を送信する先のメールアドレスをお伝えください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(市民税係)
  • 直通電話0868-32-2015
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp