ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親またはその児童が、より良い条件での就業や転職へつなぐために高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合、その費用について給付金を支給します。
高卒認定試験について
様々な理由で、高等学校を卒業できなかった者等の学習成果を適切に評価し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です、毎年8月と11月の年2回実施されています。(大学入学資格検定(大検)は、平成17年度より高等学校卒業程度認定試験にかわっています。)
高卒認定試験に合格すると、
・ 大学・短大・専門学校の受験資格が得られます。
・ 就職や試験資格の受験にも活用できます。
【 試験に関するお問い合わせ先 】
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課
試験の詳細についてはこちら(文部科学省ホームページ)まで。
対象となる方
市内在住で20歳未満の子を扶養し、次の要件を全て満たしているひとり親家庭の親またはその児童
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
- 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、
高卒認定資格に合格することが適職に就くために必要であると認められること - 過去に受講終了時給付金及び合格時給付金を受給していないこと
- 市税等に滞納がないこと
給付金の種類
1.受講開始時給付金 | 支給対象者が対象講座の受講を開始した場合に支給 (受講開始後30日以内に申請してください) |
2.受講修了時給付金 | 支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に支給 (受講修了後30日以内に申請してください) |
3.合格時給付金 | 受講修了時給付金を受けた方が、受講修了後2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した際に支給 (試験合格後40日以内に申請してください) |
対象となる講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
(高等学校等修学支援金制度の支給対象となる場合は対象外)
【注意】 通信制高校は対象となりません。
給付金額
(1)通信制の場合
- 受講開始時給付金 受講費の4割(下限4千円、上限10万円)
- 受講終了時給付金 受講費の1割(1とあわせて上限12万5千円)
- 合格時給付金 受講費の1割(1,2と合わせて上限15万円)
(2)通学または通学及び通信制併用する場合
- 受講開始時給付金 受講費の4割(下限4千円、上限20万円)
- 受講終了時給付金 受講費の1割(1とあわせて上限25万円)
- 合格時給付金 受講費の1割(1,2と合わせて上限30万円)
※ 次の費用は受講費に含まれません。
- 高卒認定試験の受験料
- 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
- 講座の補講費
- 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用
- 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
- 受講のための交通費
申請の流れ
- 子育て推進課へ事前相談
- 受講開始前に「講座指定申請書」を子育て推進課へ提出する
- 「対象講座指定通知書」が子育て推進課から送付される
- 受講開始後30日以内に「受講開始時給付金」を子育て推進課に申請 → 給付金の支給
- 受講修了後30日以内に「受講修了時給付金」を子育て推進課に申請 → 給付金の支給
- 高卒認定試験(毎年8月・11月の年2回実施)を受験
- 受講修了後2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格
- 合格後40日以内に「合格時給付金」を子育て推進課に申請 → 給付金の支給
申請に必要な書類等
1 対象講座指定申請に必要なもの
- 印鑑
- 児童扶養手当証書の写し
- 受講内容や費用の分かるもの(パンフレット等)
- 市税等に未納がないことを証明する書類
児童扶養手当を受給していない場合 : ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
1月1日に津山市に住所登録がなかった場合 : 所得課税証明書
2 受講開始時給付金支給申請に必要なもの
- 印鑑
- 児童扶養手当証書の写し
- 受講対象講座指定通知書
- 受講施設の長が受講者本人が支払った経費について発行した領収書
児童扶養手当を受給していない場合 : ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
1月1日に津山市に住所登録がなかった場合 : 所得課税証明書
3 受講修了時給付金支給申請に必要なもの
- 印鑑
- 児童扶養手当証書の写し
- 受講対象講座指定通知書
- 受講施設の長が発行する受講修了証明書の写し
- 受講施設の長が受講者本人が支払った経費について発行した領収書
児童扶養手当を受給していない場合 : ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
1月1日に津山市に住所登録がなかった場合 : 所得課税証明書
4 合格時給付金支給申請に必要なもの
- 印鑑
- 児童扶養手当証書の写し
- 受講対象講座指定通知書
- 受講施設の長が受講者本人が支払った経費について発行した領収書
- 文部科学省が発行する合格証書の写し
児童扶養手当を受給していない場合 : ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
1月1日に津山市に住所登録がなかった場合 : 所得課税証明書
その他
- 支給を受けるには、必ず事前相談が必要となります。
なお、受講する方が児童の場合、事前相談の際にはその児童も来庁する必要があります。 - 制度の詳しい内容や手続きについては、子育て推進課へ相談してください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
-
- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp