3-1.障害福祉サービス等
障害福祉サービス等
1.障害福祉サービス
障害福祉サービスの内容については、厚生労働省ホームページ(1)をご覧ください。2.障害児通所支援
児童発達支援 | 事業所に通わせて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。未就学の児童が対象です。 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援と併せて、治療(理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援)を行います。上肢、下肢または体幹の機能に障害がある児童が対象です。 |
放課後等デイサービス | 学校就学中の児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 児童が通っている保育所や学校を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
3.相談支援
障害福祉サービス及び障害児通所支援を利用するための相談支援の内容については、厚生労働省ホームページ(2)をご覧ください。サービス利用までの流れ
1 相談
市役所障害福祉課、または相談支援事業者[13KB Wordファイル]に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は申請の手続きをします。2 申請
申請用紙に必要事項を記入して、市役所障害福祉課に申請します。申請のときに必要なその他の書類についてはお問い合わせください。- 介護給付・訓練等給付
介護給付費・訓練等給付費支給申請書[130KB PDFファイル]
世帯状況・収入等申告書[60KB PDFファイル] - 障害児通所給付費
障害児通所給付費等申請書[73KB PDFファイル]
世帯状況・収入等申告書[60KB PDFファイル]
3 サービス等利用計画案の提出依頼
計画が必要となる申請者に対して、市から「計画相談支援給付費等支給申請書[46KB PDFファイル]」をお渡しします。指定特定相談支援事業者等に計画案の作成についてご相談してください。相談支援事業者[13KB Wordファイル]
4 認定調査(18歳以上の方のみ)
市の職員が、利用される方の心身の状況に関する80項目等の聞き取り調査にうかがいます。介護給付を申請される方については、あわせて、市から主治医に対し、医師意見書の作成を依頼します。5 障害支援区分の審査・認定(18歳以上の方で介護給付の申請する場合のみ)
認定調査の結果・主治医の医師意見書をもとに、審査会(障害保健福祉をよく知る委員で構成されています。)で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。審査会の結果に基づき、市は障害支援区分の認定を行います。※障害支援区分については、厚生労働省ホームページ(3)をご覧ください。
6 サービス等利用計画案の提出
3で依頼を受けた指定特定相談支援事業者等が、本人の心身の状況、置かれている環境、サービスの利用意向等を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市へ提出します。7 支給決定通知
市は、サービス等利用計画案の内容、障害支援区分、介護する人の状況、申請者の要望など勘案し、支給決定を行います。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。8 サービス等利用計画の作成
指定特定相談支援事業者は、市が決定した内容に基づき、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。9 サービスの利用開始
サービス提供事業者と契約し、サービス等利用計画に基づきサービスを利用します。サービスを利用するときの費用
サービスを利用したら、原則として1割を支払います。ただし、所得に応じて区分が分けられ上限額が決められています。サービス内容、所得の状況によって軽減・減免が受けられることがあります。詳しくは、障害福祉課にお問い合わせいただくか、社会福祉法人全国社会福祉協議会のホームページに掲載されているパンフレットをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
事業者情報
障害福祉サービスの事業者情報は、岡山県のホームページでご覧になれます。(新しいウィンドウで開きます)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 障害福祉課
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- 直通電話0868-32-2067
- ファックス0868-32-2153
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールshoufuku@city.tsuyama.lg.jp