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住民異動(転出・転居・死亡・転入等)に係る介護保険の手続き

 次のときには、届出が必要です。

 

 

手続きに必要なもの

 転居したとき
  •  介護保険被保険者証
  •  その他認定証等(※)
 転出したとき
  •  介護保険被保険者証
  •  その他認定証等(※)
 転入したとき  要介護認定を受けていた人
  •  受給資格証明書
  •  介護保険要介護(要支援)認定・要介護(要支援)認定更新申請書
 死亡したとき
  •  介護保険被保険者証
  •  介護保険資格喪失届
  •  介護保険相続代表人届
  •  その他認定証等(※)
 その他介護保険被保険者証の記載事項を変更したとき
 (名前の変更、地番訂正等)
  •  介護保険被保険者証
  •  その他認定証等(※)
 その他の異動のとき
(世帯主変更、世帯分離、世帯合併等)

 ※ その他認定証等とは、該当となる方がそれぞれ個別に申請し、認定を受けている次の証のことです。

 介護保険負担限度額認定証

  •  介護保険利用者負担額減額・免除認定証
  •  介護保険特定負担限度額認定証
  •  訪問介護利用者負担額減額認定証
  •  社会福祉法人等利用者負担軽減確認証

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
  • 直通電話0868-32-2070
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階 11番窓口
  • Eメールkaigo@city.tsuyama.lg.jp