法人市民税は,一定の要件を備えた法人等に課されるもので,均等割と法人税割の2つから構成されています。
また,法人等の種類や,収益事業の有無によって課税のされ方も異なりますので,詳細については下記の表を参照ください。


法人等の種類 収益事業 均等割 法人税割
公共法人 国・地方公共団体 - 非課税 非課税
上記以外の公共法人 - 課税 非課税
公益法人等 日本赤十字社・社会福祉法人・
宗教法人等
営まない 非課税 非課税
営む 課税 課税
上記以外の公益法人等 営まない 課税 非課税
営む 課税 課税
協同組合等 - 課税 課税
人格のない社団または財団 営まない 課税 非課税
営む 課税 課税
上記以外の法人(普通法人) - 課税 課税
(平成18年1月1日現在)

※ 津山市内に事務所等がない場合でも、寮や保養所等を設置している法人については、均等割のみが課税されます。


法人市民税の各種内容については以下を参照ください。
  法人市民税の税率について
  法人を設立した場合及び法人に変更等があった場合について
  法人市民税の申告納付について
  特定非営利活動法人についての課税上の特例について
  法人市民税についてのQ&A

 
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