法人市民税は,納税義務者である法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し,その内容を申告するとともに,その税額を納付する 申告納付方式 を採用しています。
そのため,「課税する側(津山市)が納税義務者に対して納税通知書を交付することによって具体的に納税義務者を発生させる賦課課税方式による」個人住民税とは本質的に異なります。
法人市民税の申告の種類・納付税額・申告納付期限は下記の表を参考にしてください。

申告の種類

納 め る 税 額 申告と納税の期限

中間申告

予定申告

前期確定申告額の1/2 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

仮決算に基づく中間申告

法人税割額+均等割額

確定申告

(法人税割額+均等割額)
-中間納付額
事業年度終了日から2ヶ月以内
(会計監査等により決算が確定しない場合は申告期限に限り延長される場合あり)

解散法人の申告

清算中の事業年度が終了した場合の申告

法人税割額+均等割額 事業年度終了日から2ヶ月以内

残余財産の一部を分配した場合の申告

法人税割額 分配の日の前日

残余財産が確定した場合の申告

(法人税割額+均等割額)
-清算予納額
残余財産確定日から1ヶ月以内

公共・公益法人ならびに人格のない社団・財団で法人税の課税されないもの

均等割額 4月30日