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津山市交際費支出基準及び公表に関する要綱

(趣旨)
 第1条 この要綱は,津山市交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため,その支出基準及び公表に関し,必要な事項を定めるものとする。

 

(支出区分)
 第2条 交際費は,次の各号に掲げる区分(以下「支出区分」という。)に応じ,当該各号に定める支出とする。
  (1) お供え 市政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出
  (2) 会費 会議,会合,祝賀会等への参加に係る支出
  (3) お祝い 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
  (4) お見舞い 市政関係者の傷病等に対する見舞金に係る支出
  (5) その他 市政運営に資する懇談会その他の経費に係る支出

 

(支出基準)
 第3条 市長は,交際費の支出に当たっては,社会通念上妥当と認められる範囲で,必要最小限の支出に努めるものとし,別表第1に定める基準により支出するものとする。

 

(公表する内容)
 第4条 交際費の公表は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
  (1) 支出区分
  (2) 支出年月日
  (3) 支出金額
  (4) 支出内容(津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号)第7条各号に掲げる不開示情報を除く。)

 

(公表の時期)
 第5条 交際費の公表は,毎月行うものとし,当月分を翌月の15日までに行うものとする。

 

(公表の方法)
 第6条 交際費の公表は,その内容を津山市ホームページに掲載するとともに,行政資料コーナーにおいて縦覧に供することにより行うものとする。

 

(その他)
 第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

 

  付  則

この要綱は,公示の日から施行する。

 
別表第1(第3条関係)

1 お供え

対象者 対象者との続柄 支出額 生花
職員 本人 10,000円
津山市長歴任者 本人 30,000円
津山市長以外の特別職及び
合併町村長
本人 10,000円
議員 本人 20,000円
元議員 本人 10,000円  
国会議員,県議会議員,
関係市町村正副首長
本人(元職を含む) 20,000円以内  
名誉市民 本人 30,000円
文化功労者表彰受賞者 本人 20,000円
市政功労者表彰受賞者 本人 10,000円  
行政委員 本人 10,000円
市政協力者 本人 5,000円  

注1 名誉市民については,市民葬を行う。ただし,遺族が市民葬を辞退した場合には,別途弔慰金として
   300,000円を支出するものとする。

 2 市政協力者とは,町内会長,民生委員,愛育委員,消防団員等市政と密接な関連を有している者をいう。

 

2 会費
  (1) 案内状等に会費額の記載のある会議,会合,祝賀会等に係る支出金額は,当該会費額とする。
  (2) 飲食を伴う会で案内状等に会費額の記載のない場合の支出金額は,5,000円を限度とする。

 

3 お祝い
  市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出金額は,10,000円以内とする。

 

4 お見舞い
  傷病見舞いの対象者は,お供えと同等の範囲内とし,支出金額は,10,000円以内とする。

 

5 その他
  (1) 市政運営に資する懇談会費の支出金額は,原則として出席者1人につき10,000円以内とする。
  (2) その他の支出については,別途協議し定めるものとする。

 

備考 この基準は,一般的な支出金額を示したものであり,この基準によることが適当でない事例が生じた場合は,津山市交際費検討委員会で協議し,決定するものとする。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 秘書広報室(秘書)
  • 直通電話0868-32-2026
  • ファックス0868-32-2152
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールhisho@city.tsuyama.lg.jp