津山市交際費支出基準及び公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,津山市交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため,その支出基準及び公表に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支出区分)
第2条 交際費は,次の各号に掲げる区分(以下「支出区分」という。)に応じ,当該各号に定める支出とする。
(1) お供え 市政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出
(2) 会費 会議,会合,祝賀会等への参加に係る支出
(3) お祝い 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
(4) お見舞い 市政関係者の傷病等に対する見舞金に係る支出
(5) その他 市政運営に資する懇談会その他の経費に係る支出
(支出基準)
第3条 市長は,交際費の支出に当たっては,社会通念上妥当と認められる範囲で,必要最小限の支出に努めるものとし,別表第1に定める基準により支出するものとする。
(公表する内容)
第4条 交際費の公表は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出内容(津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号)第7条各号に掲げる不開示情報を除く。)
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は,毎月行うものとし,当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は,その内容を津山市ホームページに掲載するとともに,行政資料コーナーにおいて縦覧に供することにより行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
この要綱は,公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 お供え
対象者 | 対象者との続柄 | 支出額 | 生花 |
---|---|---|---|
職員 | 本人 | 10,000円 | ○ |
津山市長歴任者 | 本人 | 30,000円 | ○ |
津山市長以外の特別職及び 合併町村長 |
本人 | 10,000円 | ○ |
議員 | 本人 | 20,000円 | ○ |
元議員 | 本人 | 10,000円 | |
国会議員,県議会議員, 関係市町村正副首長 |
本人(元職を含む) | 20,000円以内 | |
名誉市民 | 本人 | 30,000円 | ○ |
文化功労者表彰受賞者 | 本人 | 20,000円 | ○ |
市政功労者表彰受賞者 | 本人 | 10,000円 | |
行政委員 | 本人 | 10,000円 | ○ |
市政協力者 | 本人 | 5,000円 |
注1 名誉市民については,市民葬を行う。ただし,遺族が市民葬を辞退した場合には,別途弔慰金として
300,000円を支出するものとする。
2 市政協力者とは,町内会長,民生委員,愛育委員,消防団員等市政と密接な関連を有している者をいう。
2 会費
(1) 案内状等に会費額の記載のある会議,会合,祝賀会等に係る支出金額は,当該会費額とする。
(2) 飲食を伴う会で案内状等に会費額の記載のない場合の支出金額は,5,000円を限度とする。
3 お祝い
市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出金額は,10,000円以内とする。
4 お見舞い
傷病見舞いの対象者は,お供えと同等の範囲内とし,支出金額は,10,000円以内とする。
5 その他
(1) 市政運営に資する懇談会費の支出金額は,原則として出席者1人につき10,000円以内とする。
(2) その他の支出については,別途協議し定めるものとする。
備考 この基準は,一般的な支出金額を示したものであり,この基準によることが適当でない事例が生じた場合は,津山市交際費検討委員会で協議し,決定するものとする。
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