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計画係-都市計画法開発行為に関すること

 

 

都市計画法に基づく開発行為

 

 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他の都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められた法律です。
 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 また、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者、及び開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者等と協議(同意を含む)しなければなりません。
 許可権者等は岡山県ですが、津山市では受付を都市計画課で行っています。
 ※岡山県の開発許可制度のホームページには こちら から

 

 

都市計画法に基づき申請要件一覧表
適  用  法  令 申    請    要    件 書式
法第29条
 開発行為の許可
主として建築物の建築又は特定工作物の建設に関する目的で行う土地の区画形質の変更
 ・都市計画区域内 3,000㎡以上の開発行為
 ・都市計画区域外 10,000㎡以上の開発行為

 
法第32条
 公共施設の管理者の同意等
下記の公共施設の管理者と協議し同意を得なければならない
 ・開発行為に関係がある公共施設の管理者
 ・開発行為により新設される公共施設を管理することとなる者
 ・その他政令で定める者

 

 

 

申請書及び添付図書一覧表
図   書   名 摘             要 部数
法第29条
 開発許可申請書等
※『都市計画法に基づく開発許可申請の手引き』(岡山県)による
(社)岡山県建築士会(平成27年4月)発行
3部
法第29条
 設計図書等
3部
法第32条
 公共施設管理者協議書
※上記準用 2部

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 都市計画課
  • 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係) 
       0868-32-2099(建築指導審査係)