※ 提出書類は、A4版縦フラットファイル(色は指定しない)に添付リスト順に綴り、ファイルの表紙及び
背表紙に法人名(個人の場合は商号)を必ず記入のこと。
※ 提出書類には、添付書類リストの番号に沿ったインデックスを付けること。
番号 |
提 出 書 類 |
説 明 ・ 注 意 事 項 |
備 考 |
様 式 |
1 |
入札参加資格申請書添付書類リスト(市外測量・設計等委託業務用) |
・ |
添付書類を確認のうえ、申請者チェック欄に チェック のこと。 |
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Excel |
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2 |
入札参加資格申請書 |
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原本 |
Excel |
- |
3 |
津山市暴力団排除条例に係る誓約書 |
・ |
熟読のうえ本社の代表者が 実印 を押印のこと。 |
・ |
誓約書に違反した場合は、履行中の契約の解除、指名停止等の措置を行う。 |
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原本 |
Excel |
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4 |
測量等実績高及び有資格者調書 |
・ |
直近2ヶ年 の測量等の 年間平均実績高 を記入のこと。 |
・ |
会社全体の技術職員のうち有資格者数を報告のこと。 |
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Excel |
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5 |
業態調書 |
・ |
様式は任意。 |
・ |
登録部門及び希望業務の確認ができるもの。
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6 |
測量等実績調書 |
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7 |
登録証明 |
・ |
コンサル業務は 直近のもの 。 |
・ |
測量等の証明は、6ヶ月以内のもの に限る。 |
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写し |
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- |
8 |
≪コンサル業務・地質調査業務を希望する場合のみ≫
現況報告書 |
・ |
国土交通省の確認済みの印が押されたものに限る。 |
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写し |
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9 |
国税(消費税および地方消費税、法人税、申告所得税等)の納税証明書 |
法人の場合「その3の3」個人の場合「その3の2」
※未納の税額がないことの証明。 |
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・ |
本社の所在地を所管する税務署で証明を受けること。 |
・ |
免税事業者の場合も必要。 |
・ |
申請には身分証明書および代理人等の申請の場合には、委任状等が必要。 |
・ |
詳細は国税庁のHP
(http://www.nta.go.jp/ )で確認のこと。 |
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写しでも可 |
交付
請求書
PDF
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委任状
(法人)
PDF
(個人)
PDF
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10 |
岡山県税の納税証明書 |
・ |
岡山県内に本社又は支店等を有する場合に必要。 |
・ |
証明書の使用目的を「指名願添付・入札参加資格審査申請」,申請税目等を「県徴収金等の滞納がないこと」で証明を受けたもの。
※申請にはマイナンバーカードおよび代理人等の申請の場合には委任状が必要。
※代理人申請の場合は事前に所轄県民局の納税証明担当課へお問い合わせください。
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写しでも可 |
申請書
PDF
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11 |
社会保険料納入証明書等 |
・ |
社会保険料納入証明書(独自の健康保険組合等、年金事務所で証明できるもの以外の公的保険等にも加入している場合は、その保険者が証明したものと、年金事務所の証明書の2種類の提出が必要な場合があります。)
(証明対象期間:令和5年1月から令和5年12月)
※上記期間を必ず含むこと。
※領収書は不可 |
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写しでも可 |
年金事務所の申請書の様式
PDF |
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12 |
印鑑登録証明書 |
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写しでも可 |
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13 |
商業登記(現在事項証明または履歴事項証明書) |
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写しでも可 |
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14 |
財務諸表(決算書等) |
・ |
賃借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類。 |
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写し |
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15 |
営業所一覧表 |
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16 |
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・ |
様式は任意。 |
・ |
支店等で入札及び契約の締結を行う場合に必要。 |
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原本 |
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17 |
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・ |
受任者が商業登記簿上、役員となっている場合は不要。 |
・ |
本籍地の市町村役場にて交付。(免許証等の写しは不可) |
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写しでも可 |
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18 |
使用印鑑届 |
・ |
様式は任意。 |
・ |
届出印は、 本社の実印 を押印のこと。 |
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原本 |
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19
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≪建築関係建設コンサルタント業務 - 建築一般を希望する場合≫
(1)職員名簿
(2)建築士免許証の写し等 |
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(1) 建築士の資格を有した従業員のみ記入すること。(任意様式でも可) |
・ |
(2) 職員名簿に記入いただいた内容が確認できるもの。
※建築士免許の写しについては、事業者全体の1級及び2級建築士について、各5名以上の写しを添付すること(事業者全体の1級及び2級建築士がそれぞれ5名に満たない場合は全員の写しを添付すること) |
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Excel |
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20
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《該当者のみ》
未納があることの申立書 |
・ |
各種税、社会保険料等の納税、徴収又は納付の猶予を受けている場合、『未納があることの申立書』に、猶予を受けていることが分かる書類(証明書、通知書等)をそれぞれ添付のうえ提出してください。
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Word |
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21 |
受付票 |
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受付票が必要な場合のみ。 |
・ |
様式は任意だが、返信用ハガキによるものが望ましい。ただし、必要額の切手を貼付し、宛名書きをした返信用封筒でも可。 |
・ |
フラットファイルには綴らないこと。 |
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