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手当・助成

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手当・助成

手当・年金・給付金など

特別児童扶養手当
 受給できる方:日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方
 詳細はこちら(岡山県障害福祉課のホームページに移動します)をご覧ください。

   

障害児福祉手当

 受給できる方:20歳未満の児童で日常生活において常時介護を必要とする方

 手続に必要なもの:申請書、印鑑、障害者手帳(お持ちの場合のみ)、所定の診断書、対象児童名義の金融機関の通帳

 備考:
 
申請の翌月分から支給され、年4回対象児童名義の金融機関に振り込みます。 
 
・所得に応じて、支給制限があります。
 
・施設(通園施設は除く)に入所している方は対象外。
 
・診断書の内容により審査を行うため、却下になる場合もあります。


特別障害者手当

 受給できる方:身体又は精神、知的に著しく重度の永続する障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方

 手続に必要なもの申請書、印鑑、障害者手帳(お持ちの場合のみ)、所定の診断書、年金証書等、申請者名義の金融機関の通帳

 備考:
 ・申請の翌月分から支給され、年4回申請者の金融機関口座に振り込みます。
 ・
所得に応じて、支給制限があります。
 ・
施設(通園施設は除く)に入所している方、病院に3ヶ月を超えて入院している方は対象外。
 ・
診断書の内容により審査を行うため、却下になる場合もあります。   

 

津山市重度障害者特別給付金

 受給できる方:昭和57年1月1日以前に20歳で、制度的な理由から障害基礎年金等を受給できない重度障害をもつ外国人

 支給内容:年額300,000円を9月、3月に分けて本人の金融機関口座へ振り込みます。 

 手続きに必要なもの:身体障害者手帳又は療育手帳、印鑑、申請者名義の金融機関の通帳
 

児童扶養手当・未熟児養育医療

児童扶養手当

 父母の離婚などにより父または母(あるいはその両方)と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。
 詳細はこちらをご覧ください。

 

未熟児療養医療

 未熟児として生まれ、医師が入院養育を必要と認めた場合に、その医療費の自己負担分について給付を行うものです。
 詳細はこちら
をご覧ください
 

障害基礎年金・障害補償給付

障害基礎年金

 国民年金加入中の病気やけがで一定の障害状態になったときに、障害基礎年金が受給できます。
 詳細はこちらをご覧ください。

 

障害補償給付
 
業務上、あるいは通勤による病気やけがに対して、労働者災害補償保険による年金や給付があります。
 詳細はこちら(岡山労働局のホームページに移動します)をご覧ください。

 

小児慢性特定疾病医療費助成制度

 児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助するものです。
 詳細はこちら(美作保健所のホームページに移動します)をご覧ください。
 

 特別障害者給付金制度

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者を対象とした制度です。
 詳細はこちら(日本年金機構のホームページに移動します)をご覧ください。





 

日常生活用具・補装具などの購入助成

日常生活用具の給付(貸与)

 障害者手帳(身体・療育・精神)や特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方へ日常生活を容易にするための用具を給付(貸与)するものです。給付(貸与)を受けたい方は、事前にご相談ください。
 日常生活用具の種目等は障害者日常生活用具等基準額一覧表[202KB PDFファイル]をご覧ください。
 ※ストマ用具、紙おむつ、人工内耳用電池(空気電池)の申請は、支給対象月の前々月から当月20日までです。

 

対象者手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方、又は特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方 

費用負担原則として費用の1割負担(世帯の課税状況により負担上限月額あり)で、一定以上の所得がある場合、給付対象外となります。

手続きに必要なもの 

日常生活用具給付申請書(様式)[15KB Wordファイル]
・印鑑
・必要に応じて医師の意見書
その他聞き取りによって上記以外の書類が必要になる場合があります。

備考:介護保険による福祉用具と重複する日常生活用具については、介護保険制度が優先されます。ケアマネージャー等へご相談下さい。

 

補装具費の支給

 身体障害者手帳をお持ちの方で、失われた部位や損なわれた機能を補うために必要とする補装具の購入費及び修理費を支給するものです。購入・修理をおこなう前にご相談ください。
 ※介護保険による貸与が可能な方は、介護保険制度が優先されますので、事前にご相談下さい。
 

対象者身体障害者手帳の障害種別に対応する補装具の種類は下表のとおりです。

障害種別

補装具の種類

 視覚障害

視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡

 聴覚障害

補聴器

 肢体不自由障害

義肢・装具・車いす・電動車いす・座位保持装置・歩行器
歩行補助つえ(一本杖を除く)・重度障害者用意思伝達装置

 難病患者

車いす・電動車いす・歩行器・意思伝達装置・装具
その他必要と認められる装具

 
費用負担原則として費用の1割を負担(世帯の課税状況により負担上限月額あり)し、一定以上の所得がある場合、支給対象外となります。
 

手続きに必要なもの(補装具の種類によって、岡山県身体障害者更生相談所の判定が必要なものがあります。)

  補装具費支給申請書(様式)[22KB Excelファイル]
  
・印鑑
  ・対象者が18歳未満の場合、指定医療機関等の医師意見書
  
・対象者が18歳以上の場合で、義眼、眼鏡、補聴器申請の際は医師の意見書(補聴器は巡回更生相談等の来所判定時を除く)
  
 その他聞き取りによって上記以外の書類が必要になる場合があります。
  

備考労働者災害補償保険等が適用となる場合は優先してください。また、治療用装具(コルセットなど)は、健康保険を利用してください。
 

難聴児補聴器購入費等助成金交付事業

 軽度中等度の難聴のある子どもを対象に補聴器(補聴援助システムを含む)の購入費を助成します。購入の前にご相談ください。

 
対象津山市内在住の両耳の聴力レベルが30dB以上の難聴児(18歳未満)で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方。

 ただし、本人及び世帯員のうち、市町村民税所得割の課税額が46万円以上の方がいる場合は交付対象外となります。
 
助成内容新規又は更新にかかる補聴器購入費の3分の2
(ただし、こちら[72KB PDFファイル]の基準価格を限度額とします。更新の場合は、原則として前回購入日から5年経過後とします。) 
 

申請に必要なもの

   (1)難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書[11KB Wordファイル]
 (2)難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書
         交付意見書3歳未満児用[1,163KB PDFファイル]
         交付意見書3歳以上児用[202KB PDFファイル]
 (3)身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書(写)(身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある場合)
 (4)意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会認定補聴器専門店が作成した見積書
 (5)対象児の属する世帯全員の所得課税証明書(津山市で課税状況が確認できる方は省略可)


請求に必要なもの

 (1)難聴児補聴器購入費等助成金請求書[14KB Wordファイル]
 (2)領収書

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課