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児童扶養手当【令和6年11月1日から制度拡大】

  児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母(あるいはその両方)と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。
 
  • 平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになりました。
  • 平成24年8月1日から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で
    「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
  • 平成26年12月1日から児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しがされました。
  • 平成28年8月(12月支払)から児童が二人以上いる場合の加算額が変更になりました。
  • 令和6年11月1日から受給者の所得制限限度額及び第3子以降の加算額、一部支給額を計算する式の係数が引き上げられました。
     

 

◇ 児童扶養手当を受けることができる方 

 手当を受給できるのは、次のいずれかに当てはまる「児童」の母(監護が条件)や、父(監護と生計同一が条件)、または父母以外の養育者(監護、生計維持、同居が条件)です。
対象となる児童は18歳の年度末(3月31日)までですが、一定以上の障害を有する児童の場合は20歳未満が対象になります。

 対象となる児童
(1)父母が婚姻を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める障害の状態にある児童
(4)父または母が1年以上にわたり生死不明か、遺棄または拘禁されている児童
(5)母が婚姻によらないで生まれた児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童







 


※ ただし、次のような場合は、受給資格がありません。
(1) 児童が里親に委託されているとき、または児童福祉施設等に入所しているとき
(2) 児童が父または母の配偶者に養育されているとき
(婚姻の届出をしていなくても、家族でない異性との同居や、異性が定期的または頻繁に訪問している場合も事実上の婚姻関係と同様の事情となり、受給対象になりません)
(3) 父、母、養育者または児童が日本に住んでいないとき

※ 申請しても申請者または扶養義務者の所得が制限限度額を超えている場合は「全額支給停止」となり受給資格があっても支給されません(「手当額と所得制限」参照)。

 
 

◇ 児童扶養手当を受ける手続き 

 手当を受給するためには、子育て推進課への申請(認定請求)が必要になります。受給は、申請の翌月分からになります。
 認定請求には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける方の生活状況等によって添付する書類が異なりますので、事前にご相談下さい。また、添付書類は交付日から1か月以内のものを添付してください。
 申請に必要な書類は[99KB PDFファイル]を参照ください。
 

◇ 児童扶養手当の支給日 

 手当額の計算は月ごとで行いますが、支払月は奇数月の11日(支払日が金融機関の休業日の場合は前営業日)に、支払月の前月分までを指定の口座に振込みます。
 
支払予定日 5月 7月 9月 11月 1月 3月
(支給対象月) (3月から4月分) (5月から6月分) (7月から8月分) (9月から10月分) (11月から12月分) (1月から2月分)
 
 

◇ 手当額と所得制限 

 手当額は児童数や所得額により異なります。受給者本人だけでなく、一緒に暮らす扶養義務者(受給者と同一地番等の直系親族と兄弟等。別世帯も含む)についても所得制限があり、下の<所得制限限度額一覧表>の限度額以上の所得がある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
 また手当額は物価変動等により定期的に改定されます。
 
<手当額一覧表>
1人目の児童 ○全部支給 45,500円(月額)
○一部支給 45,490円(月額)から10,740円(月額)
所得の増加に応じて手当額(10円きざみ)を設定
2人目以降の児童
※令和6年11月1日から3人目以降の児童の加算額を2人目の児童と同額に引上げ
○全部支給 10,750円(月額)
○一部支給 10,740円(月額)から5,380円(月額)
所得の増加に応じて手当額(10円きざみ)を設定
 
所得制限限度額一覧表
税法上の扶養親族等の数 受給者の所得制限限度額
※令和6年11月1日から引上げ
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額
(全部支給) (一部支給)
0人   690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
※4名以降は1名増加するごとに380,000円ずつ加算していきます
 
 
【参考資料】所得制限限度額表に係る給与収入表(目安)
税法上の扶養親族等の数 受給者の給与収入額(目安)
※令和6年11月1日からの受給者の所得制限限度額引上げを反映したもの
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の給与収入額(目安)
(全部支給) (一部支給)
0人 1,420,000円未満 3,343,000円未満 3,725,000円未満
1人 1,900,000円未満 3,850,000円未満 4,200,000円未満
2人 2,443,000円未満 4,325,000円未満 4,675,000円未満
3人 2,986,000円未満 4,800,000円未満 5,150,000円未満
4人 3,529,000円未満 5,275,000円未満 5,625,000円未満
※ この表は、あくまで目安を示した参考であり、控除内容等により個人差があります。


 
 ■ 一部支給額の計算式
【第 1 子】=45,500円-((受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.025(係数)+10円)
【第2子以降】=10,750円-((受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0038561(係数)+10円)
※令和6年11月1日からの受給者の所得制限限度額及び第3子以降の加算額の引上げに伴い、一部支給額の計算式に使用する係数を引上げ
 
■ 支給額を決めるのに使用する所得は、前年(ただし1月から9月の申請については前々年)の所得です。給与所得のみの方は、源泉徴収票の給与所得控除後の額です。
 また、現況届、所得状況届の提出により毎年11月分(1月支給分)の手当から手当額を見直します。
 
養育費を受け取っている場合は、当該期間中(前年(ただし1月から9月の申請については前々年))に受け取った養育費の8割相当額を所得に加算します。
 
■控除される金額は以下のとおり
◎ 父または母、養育者・扶養義務者とも控除できるもの
項目 控除額 項目 控除額
社会保険料(全員一律)  80,000円 勤労学生 270,000円
特別障害 400,000円 配偶者特別控除 控除相当額
普通障害 270,000円 雑損・医療費・小規模企業掛金 控除相当額
平成30年度税制改正にともなう基礎控除相当額
(給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合、その合計から)

100,000円
◎ 養育者と扶養義務者のみ控除できるもの
項目 控除額 項目 控除額
寡婦・寡夫 270,000円 特別寡婦・特別寡夫 350,000円
■上記の所得制限限度額に加算される額は以下のとおり。
◎ 受給者の場合は、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円。
◎ 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円。


 

◇ 手当を受けている方の届出 

 手当の受給中は、次のような届出が必要です。必要な届出が遅れると手当の支給が一時的に差し止められることもあります(児童扶養手当法第15条)。状況が変わったら相談ください。
現況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。この届を出さないと8月分以降の手当が受けられません。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
資格喪失届 受給資格がなくなったときに提出します。
受給者死亡届 受給者が死亡したときに提出します。
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき提出します。
公的年金給付等
受給証明書
公的年金給付等を受給するようになったとき提出します。
(年金等の額と児童扶養手当額の差額が支給されるようになります)
その他各種変更届 氏名・住所・銀行口座の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。

 
 

◇ 受給資格がなくなる場合 

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。手続きが遅れたために、資格喪失事由発生後(または減額事由発生後)に受給した手当がある場合は、全額返還しなければなりません。
(1)手当を受けている父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係にある場合を含む)。
(2)対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・児童の婚姻を含む)。
(3)刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます)。
(4)児童が、受給者ではないもう一方の親と生活を共にするようになったとき。
(5)受給者、対象児童が死亡したとき。

※ 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金を受けることや、刑法により処罰される場合があります(児童扶養手当法第35条)。

※児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。そのため、児童扶養手当の申請・受給に関しては定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。また、受給資格の確認の為、各種調査を行う可能性がありますのでご理解ください。

 

◇ 児童扶養手当一部支給停止について(平成20年4月から) 

 「母」または「父」である受給資格者で、支給開始月から5年経過または手当の支給要件に該当した月から7年経過のいずれかに該当した場合に手当が一部支給停止(減額)されます。ただし、条件により一部支給停止の適用を除外される(減額されない)場合があります。
 該当の方には案内をしていますので、一部支給停止の適用を除外される要件を満たす場合には、速やかに申し出てください。適用を除外される要件を満たしていても、除外の申し出が遅れた場合には一定期間支給停止される場合がありますので注意ください。
 
※「父」である受給資格者で、平成22年8月1日以前に支給要件に該当している場合は平成22年8月1日から起算して7年を経過した日と支給開始月の初日から起算して5年を経過した日のいずれか早い日の属する月からとなります。
 

◇ 児童扶養手当における災害特例について

 受給者本人あるいは扶養義務者の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、児童扶養手当支給額を損害を受けた月から翌年の10月まで全部支給とします。
 特例の対象となるには、損害を受けた日から14日以内に手続きが必要です。14日以内に手続きが難しい場合は子育て推進課までご相談ください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 子育て推進課(子育て支援係)
  • 直通電話0868-32-2065
  • ファックス0868-32-2161
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp