未熟児養育医療について
未熟児として生まれ、医師が入院養育を必要と認めた場合に、その医療費の自己負担分について給付を行うものです。入院は指定養育医療機関に限られ、退院までの全期間(最長で満1歳の誕生日の前日まで)が給付の対象となります。
1 対象者
指定養育医療機関の医師が未熟児と認めた方
○対象となる症状
出生体重が2,000グラム以下
生活力が特に薄弱で次のいずれかの症状を示す
(1)一般状態
運動不安・痙攣
運動が異常に少ない
(2)体温
摂氏34度以下
(3)呼吸器・循環器
強度のチアノーゼ持続
チアノーゼ発作を繰り返す
呼吸数が毎分50以上で増加傾向
呼吸数が毎分30以下
出血傾向が強い
(4)消化器
生後24時間以上排便がない
生後48時間以上嘔吐が持続
血性吐物・血性便がある
(5)黄疸
生後数時間以内に発生、もしくは異常に強い
2 給付内容
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・医学的処置、手術およびその他の治療
・病院または診療所への入院および療養に伴う世話その他の看護
・移送
・入院中の食事代 など
保険診療外の費用(文書料、差額ベッド代、オムツ代、リネン代など)は給付の対象外です。
3 自己負担額
しかし費用徴収額が食事療養費に及ぶと、子ども医療費では充当できないため自己負担が発生する場合があります。
4 給付の流れ
窓口で必要書類を提出してください。給付の認定がおりると「養育医療券」を送付しますので、医療機関に提示してください。
なお、認定まで2~3週間ほどかかります。
〈注意事項〉
・「養育医療券」に有効期間が記されています。入院養育が有効期間を超える場合は、再度申請が必要です。
・有効期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。退院後の通院で当制度の利用はできません。
5 必要書類
1 養育医療給付申請書(保護者が記入)
2 養育医療意見書(担当医師が記入)
3 世帯調書(表および裏、太枠内を保護者が記入)
4 申出書
徴収される医療費一部自己負担金について、津山市子ども医療費公費負担制度による充当を希望する場合に提出してください。
5 所得税額等を確認できる書類
1月1日※時点で津山市に住民票がある方・・・所得税額等を確認できる書類の提出は不要
1月1日※時点で津山市に住民票がない方・・・所得課税証明書の提出が必要(マイナンバーを利用することで省略可能)
※申請する月が1月から6月:前年の1月1日 7月から12月:今年の1月1日
1月1日時点で津山市に住民票がある方でも、状況に応じて以下の書類の提出や、申告をお願いすることもあります。
給与所得者で確定申告を行わない方・・・年末調整後の源泉徴収票
自営業等で確定申告を行う方・・・確定申告書の控
生活保護受給者・・・生活保護受給証明書(福祉事務所で証明)
✓上記書類が提出できない場合は、税務署で前年分(1月から4月に申請する場合は、前々年分で可)納税証明書の交付を受け、添付してください。
6 健康保険証(お子様が加入しているもの)
7 印鑑(認め印可)
8 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(お子様と生計を同一にしている方全員分)
お子様の個人番号がまだ判明していない場合、判明前でも申請可能です。
9 その他
扶養義務者の住民票が津山市にない場合は、その方の住民票を添付してください。
6 申請書様式ダウンロード
申 請 書 類 |
内 容 |
ダウンロード |
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養育医療給付申請書 |
保護者が記入してください |
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養育医療意見書 |
担当医師が記入してください |
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世帯調書 |
両面に必要事項を保護者が記入してください |
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申出書 |
徴収される医療費一部自己負担金について、 市が実施している子ども医療費公費負担制度による充当を希望される場合に添付してください |
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養育医療継続申請書 |
医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要がある場合に記入してください |
養育医療継続申請書[32KB PDFファイル] |
転院理由書 |
指定養育医療機関を転院する場合に提出してください |
転院理由書[22KB PDFファイル] |
養育医療券記載事項変更届 |
養育医療の給付を受けている間に氏名,住所又は被保険者証の変更が生じた場合に提出してください |
養育医療券記載事項変更届[32KB PDFファイル] |
養育医療券再交付申請書 |
医療券を紛失又は汚損した場合に提出してください |
養育医療券再交付申請書[28KB PDFファイル] |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
-
- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp