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​障害基礎年金の請求

 

 国民年金加入中などに初診日(障害の原因となった病気・けがについてはじめて病院にかかった日)がある病気・けがが原因で障害が残ったときに支給されます。
 

支給要件

 次のいずれかに該当していることが必要です。
•国民年金に加入しているとき、または日本国内に住む人で60歳以上65歳未満のときに病気やけがの初診日があり、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日)に国民年金法で定める障害等級1級、または2級であると認められたとき(保険料の納付要件あり)
•20歳前に病気やけがの初診日がある人で、20歳になったとき(初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日が20歳以降のときはその日)に国民年金法で定める障害等級1級、または2級であると認められたとき(本人の所得による支給制限あり)
 

支給内容

令和5年度の年金額
 1級 993,750円(68歳以上990,750)+子の加算 ※
 2級 795,000
円(68歳以上792,6000)+子の加算 ※
※「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(国民年金の障害等級1級または2級に該当する場合は20歳未満)をいいます。1人目、2人目までは1人につき228,700円、3人目以降は1人につき76,200円です。
 

請求人

 上記の支給要件に該当する人
 

請求に必要な物

※請求する人によって必要書類が異なります。
 
 (1)年金手帳
 (2)請求者の個人番号がわかるもの
  ※個人番号を請求書に記載の場合は、住民票・所得証明書は省略可
 (3)診断書
 (4)請求者の住民票(世帯全員で、世帯主・続柄が記載されたもの)
 (5)病歴・就労状況申立書
 (6)所得証明書(20歳前障害の人や18歳到達年度末までのお子様がいる場合)
 (7)請求者の口座番号がわかるもの
 (8)受診状況等証明書(初診の病院と障害認定日の病院が変わっている場合)
 (9)戸籍謄本(18歳到達年度末までのお子様がいる場合)
 (10)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 (11)委任状(代理の人が手続きする場合)
 

請求期間

 障害認定日以後、すみやかに

 

お知らせ・その他

 詳しくは日本年金機構ホームページ(障害基礎年金を受けられるとき)をご覧ください。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp