平成25年7月8日から外国人の方の住基ネット運用が開始されます

平成25年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されます。また、住基カードの交付を受けることができるようになります。

①住民票コードがお住まいの市区町村からご本人へ通知されます

住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に11桁の 住民票コード が記載され、平成25年7月8日から、その 住民票コード がお住まいの市町村からご本人へ通知されます。

届きました 住民票コード 通知書は、大切に保管しておいてください。

②住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けることができるようになります

平成25年7月8日から、外国人住民の方もお住まいの市区町村で住民基本台帳カード( 住基カード )の交付を受けることができるようになります。

③平成25年7月8日から、できるようになることの例

 

 

 

 

 

 

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、入国管理法・住民基本台帳法が変わりました。

 日本に在留する外国人が増加していることを背景に、外国人住民も日本人と同様に行政サービスを受けることができるよう、住民基本台帳法の適用対象とした「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成24年7月9日に施行されました。

 

外国人住民も住民基本台帳法の適用対象に加わります。

①外国人住民にも住民票が作成されます。

日本人と同様に、外国人住民も同一世帯ごとの住民票に記載されます。

日本人と外国人で構成される世帯も、同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることになります。

 

○住民票作成対象者

短期滞在者等を除いた、適法に3か月を越えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人

1.中長期在留者(在留カード交付対象者)

2.特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者

4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

 

*上記以外の方、また既に津山市で住民登録されている方のうち、「短期滞在」へ在留資格が変更となった方、3か月以下の在留資格へ変更となった方、不法滞在者の状態となった方等は、住民票を作成する対象とならないため、住民票は発行できません。

 

*在留資格が「短期滞在」でなくなり、在留期間が「3か月」以上へと変更になった場合、入国管理局で在留資格変更許可を受けてから14日以内に住所設定の届出を住所地の市区町村にて行ってください。住民票を作成します。

 

*3.4の方は、お持ちの外国人登録証や在留資格取得について、ご不明な点がありましたら地方入国管理局にご相談ください。

②住所等の変更をする時は、日本人と同様の手続きが必要です。

○津山市外に住所を変更するときは、転出届が必要です。

 転出に限らず住所等に変更がある時は、必ず 変更がある方全員の「特別永住者証明書」 又は 「在留カード」 を持参してください。

(持参されない場合、必要な行政サービスが受けられない恐れがあります。)

 また、外国人登録法では、津山市外へ住所を変更する時は転出届が必要ありませんでしたが、今後は日本人と同様、 転出届が必要 となります。

 

③入管法が改正され外国人の方の利便性が向上します。

○外国人住民の届出負担が軽減されます。

 今後は、入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後、市役所への届出が不要になります。市役所への届出は、住所等の変更時になります。

※なお特別永住者については、住所変更の他、特別永住者証明書にかかる手続きも市役所への届出が必要です。

 ○在留期間の上限が最長「5年」となります。

 ○「みなし再入国許可」の制度が導入されます。

「みなし再入国許可」とは

 

在留カードをお持ちの方

有効な旅券及び在留カードを所持する中長期在留者の方が、出国の際、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

特別永住者証明書をお持ちの方

有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国の際、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の地位が失われることになりますので、ご注意してください。)

 

 

○再入国許可の有効期限の上限が変わります。

在留カードをお持ちの方

 

 平成24(2012)年7月9日以降に許可される再入国許可は、有効期限の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。

特別永住者証明書をお持ちの方

 平成24(2012)年7月9日以降に許可される再入国許可は、有効期限の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。

   

④外国人登録証が「特別永住者証明書」又は「在留カード」 に変わります。

 特別永住者の方:次回確認日までに、市役所で交付申請を行ってください。

 永 住 者の方:改正後3年以内に入国管理局で、交付申請を行ってください。

 上記 以外の方:改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局にて在留カードが交付されます。

 上記期間内は、外国人登録証を「特別永住者証明書」、「在留カード」とみなすことになります。

 みなされる期間について詳しくは、 特別永住者について 中長期在留者について   をご覧ください。

特別永住者の方 住居地の市区町村にお問い合わせ下さい。
特別永住者以外の方 入国管理局へお願いします。(住居地が津山市にある方は、入国管理局岡山出張所℡ 086-234-3531へご相談ください。)

 

 

参考

 

入国管理局

外国人在留総合インフォメーションセンター  ℡0570-013904

                     受付時間 平日8時30分から17時15分

                     (IP電話・PHS・海外 03-5796-7122)

 

法務省・入管ホームページアドレス 

    特別永住者の制度が見直されます!  (新しいウィンドで開きます)

 

   新たな在留資格制度がスタート!  (新しいウィンドで開きます)

 

総務省

   外国人住民に係る住民基本台帳制度について  (新しいウィンドで開きます)

 

   政府インターネットテレビへの動画はこちら  (新しいウィンドで開きます)

 

 

 

 

平成25年7月8日から外国人の方の住基ネット運用が開始されます

平成25年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されます。また、住基カードの交付を受けることができるようになります。

 

 

①住民票コードがお住まいの市区町村からご本人へ通知されます

 

住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に11桁の 住民票コード が記載され、平成25年7月8日から、その 住民票コード がお住まいの市町村からご本人へ通知されます。

届きました 住民票コード 通知書は、大切に保管しておいてください。

 

②住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けることができるようになります

2013年7月8日から、外国人住民の方もお住まいの市区町村で住民基本台帳カード( 住基カード )の交付を受けることができるようになります。

③平成25年7月8日から、できるようになることの例