中長期在留者について

 平成24年7月9日から改正入国管理法・住民基本台帳法が施行され、外国人登録法が廃止となりました。これにより、中長期在留者について従来の「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」が交付されます。なお、一定期間は従来の「外国人登録証明書」を「在留カード」とみなすことができますが、従来の「外国人登録証明書」には有効期限があります。下記有効期限までに入国管理局にて「在留カード」への変更手続きを必ず行ってください。津山市に居住する中長期在留者の方は、広島入国管理局岡山出張所が届出・申請の窓口となります。

 

○「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされる有効期限

対象者

(平成24(2012)年7月9日法施行日において)

みなされる有効期限

永住者

16歳以上

平成27(2015)年7月8日まで

16歳未満

平成27(2015)年7月8日又は16歳の誕生日(いずれか早い日)

特定活動

16歳以上

在留期間の満了日又は平成27(2015)年7月8日(いずれか早い日)

16歳未満

在留期間の満了日、平成27(2015)年7月8日又は16歳の誕生日(いずれか早い日)

上記以外の者

16歳以上

在留期間の満了日

16歳未満

在留期間の満了日か平成27年7月8日(いずれか早い日)

特定活動 =特定研究活動等により、「5年」の在留期間を付与されているもの。

外国人登録証明書に記載されている「次回確認申請期間」より短い場合があるのでご注意ください。

 

○在留カードの届出・申請

 以前は居住地の市区町村役場が窓口でしたが、平成24(2012)年7月9日以降は、住居地の入国管理局が窓口になります。津山市に居住する方は、広島入国管理局岡山出張所が窓口となります。

 

参考 

広島入国管理局岡山出張所 ℡086-234-3531 Fax086-224-9030

                          所在地〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第二合同庁舎11階

外国人在留総合インフォメーションセンター  ℡0570-013904

          受付時間 平日8時30分から17時15分

         (IP電話・PHS・海外 03-5796-7122)

法務省入国管理局ホームページ   新しい在留管理制度がスタート!

                        http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html