平成24年7月9日から改正入国管理法・住民基本台帳法が施行され、外国人登録法が廃止となりました。これにより、中長期在留者について従来の「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」が交付されます。なお、一定期間は従来の「外国人登録証明書」を「在留カード」とみなすことができますが、従来の「外国人登録証明書」には有効期限があります。下記有効期限までに入国管理局にて「在留カード」への変更手続きを必ず行ってください。津山市に居住する中長期在留者の方は、広島入国管理局岡山出張所が届出・申請の窓口となります。
○「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされる有効期限
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対象者 (平成24(2012)年7月9日法施行日において) |
みなされる有効期限 |
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永住者 |
16歳以上 |
平成27(2015)年7月8日まで |
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16歳未満 |
平成27(2015)年7月8日又は16歳の誕生日(いずれか早い日) |
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特定活動 * |
16歳以上 |
在留期間の満了日又は平成27(2015)年7月8日(いずれか早い日) |
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16歳未満 |
在留期間の満了日、平成27(2015)年7月8日又は16歳の誕生日(いずれか早い日) |
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上記以外の者 |
16歳以上 |
在留期間の満了日 |
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16歳未満 |
在留期間の満了日か平成27年7月8日(いずれか早い日) |
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特定活動 * =特定研究活動等により、「5年」の在留期間を付与されているもの。
外国人登録証明書に記載されている「次回確認申請期間」より短い場合があるのでご注意ください。
○在留カードの届出・申請
以前は居住地の市区町村役場が窓口でしたが、平成24(2012)年7月9日以降は、住居地の入国管理局が窓口になります。津山市に居住する方は、広島入国管理局岡山出張所が窓口となります。
広島入国管理局岡山出張所 ℡086-234-3531 Fax086-224-9030
所在地〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第二合同庁舎11階
外国人在留総合インフォメーションセンター ℡0570-013904
受付時間 平日8時30分から17時15分
(IP電話・PHS・海外 03-5796-7122)
法務省入国管理局ホームページ 新しい在留管理制度がスタート!
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html